働き方別の所得税の精算方法 年末調整・確定申告・申告不要のどれに該当?
所得税は年間の所得金額に対して課される税金であり、納めることになる所得税の額は確定申告で算出することができます。 ただ働き方によっては確定申告をせずに所得税の納税額を算出できるケースや、そもそも精算手続きが必要ないケースもありますので、今回は会社員やパート・アルバイトなど、働き方別の所得税の精算方法をご紹介します。
会社員(副業なし)の精算方法
1つの会社から給与を得ている方は、原則として年末調整で所得税の精算をすることになります。 年末調整は勤務先で税金の過不足を精算する手続きで、大半の所得控除や2年目以降の住宅ローン控除は年末調整で適用することが可能です。 一方、医療費控除や寄附金控除、住宅ローン控除の初年度については年末調整で計算することができないため、必要に応じて確定申告をしなければなりません。 中途退社や収入金額が2,000万円を超える場合など、年末調整の対象外となるケースもありますが、多くの会社員は年末調整を行えば確定申告は不要です。
会社員(副業あり)の精算方法
メインの給与以外に副業収入もある会社員は、副業で得た収入の大小で税金の精算方法が変わってきます。 年末調整は1つの会社から収入を得ていることを前提に税額計算をしますので、収入源が複数ある方は原則として確定申告が必要です。 ただ年末調整が完了している人で、給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の場合、申告不要制度の対象になることから、確定申告をしなくても問題はありません。 給与を得ている場所が2か所以上ある方は、 給与の全部が源泉徴収の対象であり、 かつ年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および、退職所得以外の所得金額との合計額が20万円以下 であれば申告不要制度の対象です。 ただし、申告不要制度に該当する場合でも、医療費控除等を適用するために確定申告書を提出する際は、20万円以下の所得金額も合わせて申告しなければいけませんので注意してください。