働き方別の所得税の精算方法 年末調整・確定申告・申告不要のどれに該当?
パート・アルバイトの精算方法
年末調整はパートやアルバイトの方も対象となっていますので、勤務先で年末調整を行っていれば確定申告は不要です。 パート等を掛け持ちしている方や、 年の途中で辞めた方は 年末調整で税金の精算はできないことから、確定申告で税金の精算をすることになります。 確定申告が納税・還付のどちらに該当するかは、収入金額や天引きされている源泉徴収税額によって異なります。 (天引きされた所得税の額は、勤務先から交付される源泉徴収票の「源泉徴収税額」の欄に記載されています。) 年間の給与収入が103万円以下であれば所得税額は算出されませんので、基本的に確定申告をしなくても大丈夫ですが、年末調整が未済だと税金が天引きされている可能性があるため、申告することで税金が還付される可能性があります。 年収が103万円を超えるケースで源泉徴収税額が少ないときは、確定申告で税金を納めることになる可能性が高いので、早めに税額計算をするようにしましょう。
給与以外の収入がある方の精算方法
自営業など、収入が給与所得以外の方は年末調整ができませんので、確定申告で税金を精算することになります。 所得金額が発生しなければ所得税の納税額は算出されませんが、青色申告特別控除や特例制度を適用するためには、期限内に手続きすることが求められます。 給与所得以外の所得でも所得税が源泉徴収されているケースもあり、源泉徴収税額によっては確定申告書を提出することで税金が戻ってくることもあります。
確定申告期間は1か月間
確定申告の手続き期間は、翌年2月16日から3月15日までの1か月間です。 還付申告については年明けになれば確定申告期間前であっても申告書を提出することができますし、申告期限を過ぎたとしても5年間は手続き可能であることから、複数年分の申告書をまとめて提出しても問題ありません。 確定申告で税金を納めることになる方は、期限内に申告・納税を済ませないとペナルティの対象となるので要注意です。 加算税は期限までに申告書を提出しなかったことに対するペナルティ、 延滞税は期限までに税金の支払いが完了しなかったことに対するペナルティです。 無申告のまま放置した場合、税務調査が実施される可能性もありますので、忘れずに手続きしてください。