【後期高齢者医療制度】12月から保険証とマイナンバーカードが一体化!都道府県別「保険料の具体例」を徹底解説
皆さんは今の日本の医療制度について理解されていますでしょうか? 「高額療養費制度」や「後期高齢者医療制度」という制度もありますが、基本的には健康保険証を提示すると医療費の3割の負担で済むというように今の日本では医療制度がとても充実しております。 ◆【一覧表を見る】後期高齢者医療制度の保険料を「都道府県で比較」同じ年収でも差が出る? このように制度は充実していますが、なかなか制度全てを理解しているという方も少ないかと思います。 今回の記事ではその制度の中でも「後期高齢者医療制度」に焦点を当てて、どのような制度なのかを見ていこうと思います。 また、今年の12月からはマイナンバーカードと健康保険証が一体化もされますのでどんなメリットがあるかも確認していきますので、ぜひ最後までご覧ください。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
「後期高齢者医療制度」保険証更新は有効期限に注意
「後期高齢者医療制度」の保険証は、毎年7月末に有効期限を迎え、8月1日に新しい保険証が交付されます。 通常は2年ごとの更新ですが、今年は特別に有効期限が「令和7年7月31日」となっています。 これは、12月に予定されているマイナンバーカードとの一体化に備えた措置です。 また、「自己負担割合」に変更がある方もいるため、注意が必要です。 ●【後期高齢者医療制度】医療費の自己負担割合が変わる人も 後期高齢者医療制度において、医療費の自己負担割合は毎年8月1日に見直されます。 見直しは、住民税課税所得などに基づいて行われます。 前年の所得に変動があれば、自己負担割合も変わる可能性があります。 年金収入だけの場合は大きな変動は少ないですが、株式や不動産からの一時的な収入があると、その年だけ所得が上がり、負担割合が変わることがあります。 「翌年の税金は上がるかもしれない」と意識していても、医療費や介護費の自己負担が増えることがあるため、注意をしておきましょう。 例えば、2022年10月1日には新たに「2割負担」が導入され、一部の人に影響が出ました。 ・3割負担:現役並み所得者(同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合) ・2割負担:一定以上所得のある方 ・1割負担:一般所得者等(同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合など) 世帯の状況によって基準となる所得が変わるため、詳しくはお住まいの自治体窓口等でご確認ください。 これまで1割負担だった人が2割や3割になると、実質的に医療費が2倍・3倍になることを意味します。 自己負担割合が大きくなった場合、家計に大きな影響を与える可能性があります。保険証が届いた際には、自己負担割合を必ず確認しましょう。 次に、マイナンバーカードと健康保険証の一体化について確認していきます。