親が亡くなったら真っ先に銀行へ電話!「口座凍結」されても、金融機関に「死」を早く知らせるメリット【弁護士が解説】
トラブルの原因となりやすい被相続人の預貯金
被相続人の預貯金は遺産分割の対象となり、相続発生後に被相続人の預貯金を解約するには、遺産分割協議をまとめなければなりません。 相続発生後に被相続人のキャッシュカードを使って預貯金を引き出すことはトラブルの原因となり得るため、避けたほうがよいでしょう。葬儀費用や当面の生活費などで預金を引き出す必要がある場合は、仮払い制度の活用をご検討ください。しかし、仮払い制度で引き出すことができるのは預貯金の一部のみであり、所定の額を超えた預金を引き出すことはできません。 そのため、特に被相続人の資産や収入をもとに生活していた相続人にとっては、遺産分割協議が長期化して預金が引き出せない期間が続くことは死活問題ともなりかねないでしょう。相続人間での遺産分割協議がまとまらずお困りの際は、早期に弁護士へご相談ください。 堅田 勇気 Authense法律事務所
堅田 勇気