兵庫県も休業要請へ対象施設リスト発表 ナイトクラブ、ネットカフェなど詳細一覧
13日以降に対策本部会議を開催し、対象及び開始日時を決定する
兵庫県は12日、新型コロナウイルス感染者の急増を受け、緊急事態宣言の発令に伴う民間施設への休業要請について13日以降に対策本部会議を開催し、対象及び開始日時を決定すると発表した。 【拡大画像】大阪府発表の「基本的に休止を要請する施設」一覧表
すでに発表している大阪府とほぼ同じ
発表によると、特措法による休業要請を行う対象施設は、すでに発表している大阪府とほぼ同じで、キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックスなどの娯楽施設。体育館、スポーツクラブなどの運動施設。マージャン店、パチンコ店、ゲームセンターなどの遊技施設などがあげられる。しかし、原則的に休業に伴う損失の補償はしない方針。
兵庫県では12日までに、県内の感染者数が計375人
また、基本的に休止要請を行わない施設として、病院、診療所、薬局などの医療施設。スーパーマーケットやコンビニエンスストア、銀行や、理美容、ごみ処理関係などがあげられている。 兵庫県では12日までに、県内の感染者数が計375人となっている。
特措法による休業要請を行う施設
兵庫県が発表した使用制限などの対象施設案は次のとおり。 ◇特措法による休業要請を行う施設 ・遊興施設など(キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、個室付浴場業に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、ライブハウスなど) ・大学、学習塾など(学校<大学等を除く>、大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾など※床面積の合計が 1000平方メートルを超えるものに限る)<ただし床面積の合計が100平方メートル以下においては、適切な感染防止対策を施した上での営業> ・運動施設、遊戯施設(体育館、水泳場、ボウリング場、スポーツクラブなどの運動施設、又はマージャン店、パチンコ店、ゲームセンターなどの遊技場など) ・劇場など(劇場、観覧場、映画館または演芸場) ・集会、展示施設(集会場、公会堂、展示場)、博物館、美術館又は図書館、ホテルまたは旅館(集会の用に供する部分に限る。※床面積の合計が 1000平方メートルを超えるものに限る)<ただし床面積の合計が100平方メートル以下においては、適切な感染防止対策を施した上での営業> ・商業施設(生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗※床面積の合計が 1000平方メートルを超えるものに限る)<ただし床面積の合計が100平方メートル以下においては、適切な感染防止対策を施した上での営業>