アイツに財産は渡さない!――遺産総額2,500万円・70代の元サラリーマン父が遺言書にぶちまけていた「まさかのホンネ」に妻子、絶句
ひそかに残した遺言書の驚きの内容
鈴木さんと弟が40代になって子育てが落ち着いてくると、今度は年齢を重ねた父親が体調を崩すようになりました。その後、検診でがんが発覚したのです。 もちろん家族は心配しましたが、父親は病院での治療を続けながらも、意外と元気な様子で、これまでとあまり変わらず過ごしていました。 「母親に電話すると〈お父さん? ちゃんと病院に行っているし、大丈夫〉〈今日も出かけていて、飲み過ぎないように注意したところだわ〉などと、様子を教えてくれました」 ところが去年の秋口から一転、状態が悪化。その後は入院したものの、年明けすぐ、あっけなく亡くなってしまったのです。 70代半ばでの旅立ちは、平均からみればやや早いかもしれません。とはいえ、病気のこともあり、それなりの心づもりはできていました。家族としても大きな混乱はなく、葬儀後は、粛々とその後の手続きが進められようとしていました。 ところが葬儀から間もなく、鈴木さんの母親のもとに弁護士から連絡が入りました。父親が公正証書遺言を残しているというのです。 「青天のへきれきでした」 「母がいうには、まったくそんなそぶりもなかったそうで…」 しかし、びっくりするのはそのあとでした。 「父の遺言書には〈母親には一切を相続させない〉〈家は売却のうえ、財産は子ども2人で分割するように〉と書かれていました」 付言事項には、鈴木さんの母親に対して「妻らしいことをしてくれなかった」といった趣旨の、恨み言ともとれる内容が書いてありました。
母は激怒、息子たちは困惑→出した結論は…
「母は〈なんなの! 一体どういうこと!?〉といって激怒しましたね」 鈴木さんも弟も、この遺言書の内容に絶句。 「母は店をやっていますから、お金はそれなりにあるでしょう。でも、高齢ですし、そろそろ引退も考えているはず。それなのに、生活基盤となる家を売却するなんて、一体…」 鈴木さんは、母親と弟と話した結果、遺言書とはまったく異なる遺産分割で着地することになりました。 「2,000万円の自宅は母が相続して、500万円の預貯金は私と弟で半分ずつにすることにしました」 遺言書と異なる内容での遺産分割ですが、「相続人及び受遺者全員の同意があれば可能と解されています。」(法テラス)とあるように、配偶者である鈴木さんの母親、そして子供である鈴木さんとその弟とという全員の合意ができていたことから、父親が遺した遺言書と異なるかたちでの遺産分割を行っても問題ありません。 「父が、それほど母に不満をもっていたとは知りませんでした。母の稼ぎがあったから、60歳で定年退職できたのに。母をサポートしつつ、夫婦で楽しめばよかったのになぁ、と思います。少なくとも、私ならそうしますね…」 長年の感情のわだかまりが、遺言書に吐き出されたということなのでしょうか。やはり、生前からの適切なコミュニケーションが大切だといえます。 [参考資料] 法テラス 「遺言の内容と異なる遺産分割をすることはできますか。」
THE GOLD ONLINE編集部