【6月に始まる定額減税】年金受給者にも関係ある?実は手取りが増える人も!
6月からはいよいよ定額減税が始まります。1人あたり所得税3万円、住民税1万円が減税される予定ですが、給与所得者だけでなく年金受給者にも影響があることをご存知でしょうか。 【年金の定額減税】いつも所得税を1万2000円払っていた人はどうなる?スケジュールや定額減税額の確認方法 次回6月14日支給の年金から、一定の要件を満たす方には減税が適用され、これにより年金の手取り額が上がる見込みです。 イメージ図で確認しながら、対象者やそのスケジュールを見ていきましょう。 年金振込通知書への記載事項も要チェックです。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
【定額減税】6月から開始で年金受給者にも影響
6月から開始する定額減税とは、納税者と配偶者を含めた扶養親族1人につき所得税(3万円)と住民税(1万円)を控除する制度です。 ●控除される金額 ・本人:所得税3万円+個人住民税1万円 ・配偶者または扶養親族:所得税3万円+個人住民税1万円(いずれも1人につき) ●公的年金における定額減税の対象者 定額減税の対象者は国内居住者に限られ、配偶者や扶養親族が対象になることがあります。 ・配偶者:提出した令和6年分の公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者で合計所得金額の見積額が48万円以下の者 ・扶養親族:提出した令和6年分の公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された控除対象扶養親族(16歳以上)または扶養親族(16歳未満)で合計所得金額の見積額が48万円以下の者 年金は基本的に2ヶ月に1度の支給となっており、次回は6月14日(金)です。この支給分から、定額減税が始まることになっています。 くわしくみていきましょう。
公的年金における定額減税のスケジュール(所得税)
6月支給の年金から、所得税と住民税の減税が始まります。これによりいつもより手取り額が高くなる方がいるでしょう。 例として、いつも1万2000円の所得税が源泉徴収されていた人のケースで確認します。 前回の4月支給分の年金では、1万2000円の所得税が源泉徴収されていました。これが、6月支給の年金からは引かれなくなるため、この分の手取りがあがります。 次に8月支給分の年金でも、同様に1万2000円が減税されます(いつもより手取りが高い)。 次の10月支給分ですが、減税枠として残っているのは6000円なので、こちらが減税されます。残りの6000円は源泉徴収が再開し、続く12月支給の年金では1万2000円が源泉徴収されるという流れです。