水原一平氏「司法取引」で犯罪を自白へ? 日本で導入する場合の問題点とは【弁護士解説】
ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手の通訳を務めていた水原一平氏が4月11日、銀行詐欺容疑で訴追された。水原氏が捜査当局との間で、被疑事実を認める代わりに刑を軽くする「司法取引」に応じる可能性があると報道されている。司法取引の制度は日本では2018年に導入されているが、実際に利用されたのは4件にとどまっている。司法取引とはどのようなものか。日本でアメリカと同様の司法取引を導入するにあたっての課題は何か。
司法取引とは?
司法取引は厳密には「自己負罪型」と「捜査協力型」の2種類がある。このうち、日本では2018年6月から「捜査協力型」が導入されている。両者の違いはどのようなものか。これまでに8件の無罪判決を勝ち取った実績があり、日本とアメリカの両方の刑事司法制度に詳しい川﨑拓也弁護士(藤井・梅山法律事務所、京都大学法学部・法学研究科客員教授)に聞いた。 「まず『自己負罪型』は、自らの犯罪事実を認める代わりに量刑を軽くしてもらうというのが基本です。今回の水原氏のケースがこれにあたりますが、日本では制度として採用されていません。 これに対し、『捜査協力型』は共犯者等、他人の犯罪に関する情報を提供した場合に自分の処分(不起訴処分等)や公判での求刑を軽くしてもらえるというものです。アメリカでは『スニッチ』といって、対象となる被疑者・被告人と留置施設等で同房となった者が情報提供者となり、捜査協力型の司法取引に利用されます。 日本で導入されているのはこの『捜査協力型』ですが、現状、対象となるのは一定の組織犯罪、財政経済犯罪、薬物犯罪、銃器犯罪等に限られています。また、弁護人の同意が要求されるなどの一定の縛りがかけられています。 これまでに実際に利用された例は、元日産会長のカルロス・ゴーン氏の金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)のケース(※)など、4件にとどまっています。」(川﨑拓也弁護士) ※ゴーン氏の「役員報酬隠し」に関与した元役員らが、ゴーン氏への捜査に協力した見返りとして不起訴処分となった。