子どものお年玉「200万円」を親名義の口座で貯金していました。就職祝いで渡すと「税金」を取られてしまいますか? お年玉なら“対象外”でしょうか?
まとめ
お年玉は原則贈与税の対象から外れます。しかし、渡し方を間違えると贈与税を支払わなければならなくなるので注意が必要です。まずはお年玉を貯金するための子ども名義の口座を開設して、管理も子どもが行うようにしましょう。 子どもに渡すお年玉が110万円超の場合は、結婚・子育て資金や住宅の取得費用を目的の贈与とするか相続時精算課税の利用をご検討ください。子どものためにお年玉を多く貯金している人は、贈与税として課税されないように注意しましょう。 出典 国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部