犯罪者・被疑者に「社会福祉」の支援が必要な背景とは?「刑事司法」における“ソーシャルワーク”知られざる理念
刑事司法とは、被疑者が有罪であるか否かを厳重な手続きの上に確定させて、多くの国民が納得できるような制裁を加えるための仕組みだ。同時に、罪を犯した人を更生させて、社会復帰に導くことも刑事司法の役割だ。 【グラフ】刑法犯における高齢者の割合の推移 そして、刑事司法の対象となる人のなかには、高齢・障害・貧困などの理由から社会福祉による援助を必要としている人が多々存在する。 司法と福祉はどのような関係にあるのか。日本福祉大学ソーシャルインクルージョン研究センターのフェローで、今年4月に『罪を犯した人々を支える 刑事司法と福祉のはざまで』(岩波新書)を出版した、藤原正範氏に聞く。
罪を犯す人のなかには「高齢者」が多数いる
藤原氏は1977年から2005年までの28年間、岡山や神戸で家庭裁判所調査官として勤務し、その後15年間は鈴鹿医療科学大学(三重県)の社会福祉学科で准教授や教授を務めた。 それまでは少年非行を専門としていた藤原氏であったが、2021年から刑事司法の世界に目を向け、成人の被疑者を対象とした刑事裁判の傍聴を始める。 そして、多数の裁判を傍聴した結果、藤原氏は福祉を必要とする被疑者たちの姿を直に見ることになった。 著書『罪を犯した人々を支える』では統計情報に基づきながら、刑事司法手続きの渦中にある人々の「福祉ニーズ」が整理されている。 福祉を必要としている人の代表例が「高齢者」だ。日本で罪を犯す人のなかには高齢者が多いが、その犯行の内容を見ると、万引きなどの小規模な犯罪の「累犯」が目立つという。住所を失ってホームレス状態になった高齢者が、生き延びるための「セーフティーネット」として刑務所に入らざるを得ない、という側面も存在する。
「障害者」が罪を重ねてしまう事態
累犯とは、罪を犯して懲役刑に処せられていた人が、懲役が終わってから数年以内に新たな罪を犯すこと。 2006年に出版された元政治家の山本譲司氏による著書『累犯障害者 獄の中の不条理』(新潮社)は、受刑者の多くが知的・精神的障害を持っているにもかかわらず福祉につながる機会を持たず、微罪を繰り返して刑務所に入り続けている事態を知らしめた。 現代でも、藤原氏が傍聴で目にした被疑者のなかには知的・精神的障害の疑われる人が多数おり、統計もその存在を裏付けている。一方、捜査や裁判の現場では被疑者の障害が見逃されたり、「見て見ぬふり」をされたりする場合があるという。 「障害が疑われるが、療育手帳や精神障害者保健福祉手帳を持たないため、福祉につながらない人も多数います。 一方で、公的には認定されていなくとも、コミュニケーションや生育歴などから障害が明らかな場合には、福祉につながるよう弁護士などが働きかける場合もあります」(藤原氏) そして、薬物などの依存症の患者が刑事手続きの対象となることもある。 「依存症であっても、罪を犯したなら、刑事司法の場に立たされることは仕方がないといえます。しかし、本来なら、医療につなげることも必要なはずです」(藤原氏)