母がいわゆる「毒親」で、なんとか実家を出ましたがうつで働けません。「生活保護」を受けたいのですが、扶養照会は必須でしょうか…?
毒親との暮らしが苦しい場合、実家を抜け出すことは有効な対処法の1つです。とはいえ、うつ状態になっており、1人暮らしを始めたものの、働けないという人も見受けられます。それで経済的に困っているなら、生活保護を受けたいと思うかもしれません。この場合、毒親への扶養照会を恐れて、申し込みを決断できない場合もあるでしょう。 ▼「生活保護」の受給要件とは? 親族への扶養照会は必須なの? 本記事では、上記のようなケースにおいて、生活保護に扶養照会が必須なのかということを解説します。
毒親とはどのような人?
毒親とは、文字通り「子どもに悪い影響を及ぼす毒のような親」を指します。ただし、厳密な定義は存在しないため、人や組織によって解釈が異なる場合もあるので注意しましょう。 一般的には、慢性的な暴力や暴言などにより、子どもの肉体面や精神面に苦痛を与える親が該当します。子どもを自分の所有物のように考え、過度の干渉や管理を行わないと気が済まないケースも同様です。 また、育児や教育に関心を持たず、扶養の義務を放棄しているケースも毒親といえるでしょう。これらに共通しているのは、子どもが安心して過ごせる家庭環境を築けていない点です。その影響により、成長後も心に傷を抱えたまま生きている人は少なくありません。
生活保護の受給要件を満たしているのか?
扶養照会について心配する前に、まず制度を利用する資格があるのか確認しましょう。生活保護の受給要件は以下に挙げる3点となっています。 ・【資産に関する受給要件】 生活保護は経済的に困窮している人が利用できる制度です。これは預貯金に限った話ではなく、その他の資産に余裕がある人は受給できません。今後の生活に不可欠と認められる場合を除き、自動車や土地、家屋などは受給前に売却が必要です。 ・【能力に関する受給要件】 正当な理由がないのに働いていない人は生活保護の対象外です。労働を行える能力があるなら、それを生かして収入を得なければなりません。就労の意志があるにもかかわらず、けがや病気などが原因で不可能な場合には受給要件を満たします。 ・【支援制度に関する受給要件】 人々の暮らしに関する公的なサポートは生活保護だけではありません。別の支援制度の対象者に該当する人は、先にそれらの利用を求められます。つまり、生活保護以外に申請できる支援制度が残っていないことも受給要件の1つです。