マイコプラズマ肺炎の次はインフル!? 次々と感染症になり2週間も登園NGに。登園していないのに、保育料・給食費はひと月分払わなくてはいけませんか?
子どもは、さまざまな理由で保育園に登園できないことがあります。特に、保育園ではあらゆる感染症が流行し、月の大半を休むことになったというケースも少なくないでしょう。 保育料は所得により決まりますので全員一律ではありませんが、一般的には決して「安い」とはいえない金額です。感染症などの理由で登園できない日が続いても、ひと月分の保育料を払わなくてはいけないのか確認してみましょう。 ▼「3人目3万円」に思わぬ落とし穴! 2024年12月に前倒しになった「児童手当拡充」の注意点
子ども・子育て支援法
まず、子ども・子育て支援法について知っておきましょう。子ども・子育て支援法は、一人ひとりの子どもが健やかな成長することができる社会の実現に寄与することを目的としています(子ども・子育て支援法 第1条)。 図表1
そして、子ども・子育て支援給付には次のものがあります(同法8条)。 ・子どものための現金給付(児童手当) ・子どものための教育・保育給付 ・子育てのための施設等利用給付 ここで、「子どものための教育・保育給付」とは、施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費および特例地域型保育給付費の支給をいい、認定こども園、幼稚園、保育所等の財政支援に該当します(それ以外の、認可外保育施設や預かり保育事業等は、「子育てのための施設等利用給付」です)。 給付額(国や県、市からの公費負担額)は、ひと月につき、以下の式で計算されます(施設型給付費は、施設が法定代理受領します)。 施設型給付費、地域型保育給付費=公定価格-利用者負担額 ここで、公定価格は「内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」であり、利用者負担額は、政令で定める額を限度として市町村が定める額です。(同法27条、29条等)
原則ひと月ごと
同法第19条第1項には、教育・保育を利用する子どもに以下の3つの認定区分が設けられています。まず、市町村に認定を受けて、各号それぞれの支援を受けられます。 第1号:満3歳以上の小学校就学前子ども(2号以外) 第2号:満3歳以上の小学校就学前子どもで、保護者の労働または疾病、その他の内閣府令で定める事由により、家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの 第3号:満3歳未満の子どもで、保護者の労働または疾病、その他の内閣府令で定める事由により、家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの 幼稚園や保育所等を利用する場合、市町村に申請します。申請を受けた市町村は、2号認定、3号認定の子どもについて、その子どもにかかる保育必要量(月を単位として「内閣府令で定める期間」において施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費を支給する保育の量をいう)の認定を行います(同法20条 第3項)。ここで、「内閣府令で定める期間」とは「ひと月間」です(子ども・子育て支援法施行規則 第3条)。 以上のことから、保育所等の利用者負担額については、法律により、原則として月単位で計算することとされているのです。