マイコプラズマ肺炎の次はインフル!? 次々と感染症になり2週間も登園NGに。登園していないのに、保育料・給食費はひと月分払わなくてはいけませんか?
日割りにできる場合もある
引っ越し等で、月の途中で入退園することもあるでしょう。その場合も、在籍していた月の負担金を全額支払わなければならないのでしょうか。 やむを得ない場合に対し、以下の場合については、例外的に、利用者負担額の日割り計算を可能とする場合も定められています。 ・3歳未満が月の途中に入園する(特定教育・保育等を受け始めた)場合(子ども・子育て支援法施行令 第24条 第2項) ・月の途中に退園する(特定教育・保育等を受けることをやめる)場合(子ども・子育て支援法施行規則 第58条 第1号) ・月の途中に転園する(利用する施設等を変更する)場合(同規則 第58条 第2号) ・月の途中で、5日を超えて居宅訪問型保育を受けることができない場合(同規則 第58条 第3号) ・災害その他緊急やむを得ない場合として、子ども家庭庁長官が定める場合に該当し、保育の提供がされない場合(5日を超える場合)※令和2年2月27日追加(同規則第58条第4号) ※令和元年10月より、満3歳になった4月から小学校入学までの子どもたちの、幼稚園、認定こども園、保育所等の利用料が無償化されました。ただし、子ども・子育て支援制度対象外の幼稚園は、月額2万5700円までの支援です。 3歳未満の場合は、住民税非課税世帯が対象です。ただし、認可外保育施設等の場合は、市町村から保育の必要性の認定を受けている場合に、月額4万2000円まで無償です。 「登園できない日が続いたのに、ひと月分支払わなければならないのはもったいない」というお気持ちは分かりますが、原則、月額です。月の途中の入退園以外は、災害その他やむを得ない場合であると子ども家庭庁長官が定めて、「市町村から要請されて利用できない場合」でなければ、日割りにはできません。 ご不明な場合、通園している園、または市町村にご確認ください。 出典 デジタル庁 e-GOV法令検索 子ども・子育て支援法 こども家庭庁 内閣府子ども・子育て本部「子ども・子育て支援新制度について」(令和4年7月) デジタル庁 e-GOV法令検索 子ども・子育て支援法施行規則 内閣府 「子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令」及び 「子ども・子育て支援法施行規則第五十八条第四号に規定する内閣総理大臣が定める場合を定める件」について(令和2年2月27日) デジタル庁 e-GOV法令検索 子ども・子育て支援法施行令 秋田市 「市民の声」の公表 保育園を休んだら保育料を日割りにしてほしい 厚生労働省 新型コロナウィルス感染症により保育園等が臨時休園等した場合の「利用者負担額」及び「子育てのための施設利用給付」等の取扱いについて」のかかるFAQについて 執筆者:林智慮 CFP(R)認定者
ファイナンシャルフィールド編集部