家族の財産が“見ず知らずの人の手”に…「成年後見制度」が引き起こす衝撃の実態
2040年には高齢化がピークを迎え、認知症患者が584万人に達するという厚生労働省の推計が示す通り、家族や本人の財産管理は喫緊の課題です。こうした状況下で、「成年後見制度を活用すれば財産を守れる」という情報を目にすることも少なくありません。しかし、実態はそう単純ではありません。家族が後見人になれないケースや、専門家を巡るトラブルの増加など、制度には多くの課題が存在する、と後見制度の問題に取り組む「後見の杜」代表の宮内康二氏は言います。本稿では、宮内氏の著書『認知症になっても自分の財産を守る方法』(講談社)から一部抜粋・編集し、後見制度の実情とトラブルを避けるための知識を解説します。 都道府県「遺産相続事件率」ランキング…10万世帯当たり事件件数<司法統計年報家事事件編(令和3年度)>
家族が後見人になれない……?
「成年後見制度」という言葉を銀行で初めて聞いた、という方は少なくありません。ほかにも、保険会社、不動産業者、老人ホーム、地域包括支援センター(在宅介護サービスのよろず相談所)などから言われて成年後見制度の存在を知るのが一般的です。 成年後見制度には、自分で後見人を決める「任意後見制度」と家庭裁判所が後見人を決める「法定後見制度」がありますが、銀行などがすすめるのは「法定後見制度」です。法定後見制度は問題が多くておすすめできませんが、参考までに法定後見制度を使う流れをざっと紹介します。 まず、認知症高齢者など、後見人がつく人(被後見人)の戸籍、印鑑証明、住民票を役所から取得します。病院へ行き、成年後見制度が必要なほどの精神状態であるという専用の診断書をもらいます。 どうして成年後見制度が必要なのかを裁判所に知らせるために本人の生活状況を書きます。どの銀行にいくらある、どの保険に入っている、不動産はどこにあるなどの財産一覧表を作成し、年金や家賃などの収入額、食費・水道光熱費・医療介費・税金など1年分の支出額を書きます。 また、自分自身が老親の後見人になりたい場合、自らのプロフィールを書きます。どこで生まれ、どこで学び、どこで働いているか、年収・健康状態・家族構成、後見人になったら本人の財産をどのように管理し、本人の医療や介護をどう手配するかなどの活動予定を書きます。 このような申請書類を受けつけた裁判所は、「本人に対する面接」「後見人候補者への面接」「本人の能力をより正確に調べるための精神鑑定」の三つを行うことになっています。 しかし、裁判所の「手続き飛ばし」が増えており、いきなり結果の通知が来ることも少なくありません。
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