扶養を外れて働き始めたのに夫の転勤で引っ越します。仕事を辞めることになりましたが、辞めた後はすぐ「扶養内」に戻れますか?
社会保険に関して、「せっかく扶養を外れて働き始めたのに、夫の転勤で仕事を辞めることになった」「仕事を辞めた後はすぐに扶養に入りたい」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。 そこで本記事では、「仕事を辞めた後はすぐ「扶養内」に戻れるか?」「『扶養内』に戻るための手続きはどうしたらよいか?」について解説します。仕事を辞める方だけでなく、扶養の範囲内で働きたいと思われている方にとっても参考になると思いますので、ぜひ最後までお読みください。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
辞めた後はすぐ「扶養内」に戻れるか?
仕事を辞めた後、「被扶養者」に該当すれば、すぐに扶養内に戻ることはできます。被扶養者と認定されるには「被扶養者の範囲(同一世帯の条件)」と「収入の基準(収入要件)」を満たす必要があります。 配偶者は「被扶養者の範囲」に該当しますので、今回の例では問題ありません。「収入の基準」についても、今回の例では「仕事を辞める」(収入がなくなる)のであれば問題ありません。 ちなみに「被扶養者の範囲」とは、以下のいずれかに該当する方のことをいいます。 (1)被保険者の直系尊属・配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)・子・孫・兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている方 ※必ずしも同居している必要はありません。 (2)被保険者と同一の世帯で、主として被保険者の収入により生計を維持されている一定の方 ※「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。 また、「収入の基準」は、以下のとおりです。 ・被扶養者として認定を受ける方の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であること ・同居の場合は、被保険者の年間収入の2分の1未満であること ・別居の場合は、被保険者からの援助(仕送り)による収入額より少ないこと 今回の例では、「被扶養者の範囲(同一世帯の条件)」も「収入の基準(収入要件)」も満たすため、すぐに扶養内に戻れるといえます。