男女のプレイ、進行に合わせて“同意と確認”が必要に? 新設された「不同意性交等罪」の要点を再チェック
年下パートナーとの性行為で逮捕の可能性も
不同意性交等罪が成立し、性行為の開始から、「キスをする」「性感帯を触る」など動作ごとに相手の合意を得るなどより慎重に行為をすすめなければならなくなった。相手の真意を読み誤って雰囲気や流れで進めてしまうと、男女問わず不同意性交等罪に該当する可能性もあるため気をつけてほしい。 「ただ、たとえ相手の合意があったとしても、不同意性交等罪に該当する可能性もあります。たとえば、自分や相手の年齢にも注意が必要です。これまでは、13歳以上18歳未満までの未成年者との性交などについて、各都道府県が青少年保護育成条例により性交同意年齢を決めていました。今回の改正で、年齢差が5歳以上ある13歳以上16歳未満と性交等をした場合には、相手の合意があるか無いかにかかわらず、不同意性交等罪が成立することになりました。逆にいえば、13歳以上16歳未満で年齢差が5歳以内の相手では、不同意性交等罪は成立しません。未成年者同士が恋愛したうえで性行為をした場合、不同意性交等罪の対象外です」 歳の離れた恋人は世の中にたくさんいるが、知り合った相手が16歳未満で5歳以上の年齢差がある場合、相手が16歳になるまではプラトニックなお付き合いが求められる。法律に疎い大学生が中高校生と純愛のうえ性行為をしたという場合でも、当然NGだ。 「これまで、家庭内でそういったことについて話すことは少なかったかもしれません。ただ、該当する年齢のお子様がいらっしゃる場合には不同意性交等罪という法律の内容について話しておくこと、そして幼少期からの性教育についても大切になってくると思います」
救済に有効な不同意性交等罪を悪用するケースと対策
不同意性交等罪が成立したことにより、日常的に暴力を受けているDV被害者や言動により精神的に追い詰められるモラハラ被害を受けている人はもちろん、以下のようなケースが背景にあって相手との性行為に悩んでいる人も以前より相談しやすくなった。 「恋人や夫婦であっても、稼ぎの違いなどから一方が経済的に大きく依存していたり、上司と部下など立場に大きな差がある状態で性行為を半ば強要されているような状況もあるでしょう。こういったケースでは、被害者が相手との関係性が崩れるのが怖くて明示的に拒否できず、加害者側が『相手も合意している』と思い込んで行為に及んでいることがほとんどです。不同意性交等罪は、このような場合でも成立する可能性があります」 つまりは不同意性交等罪が施行されたことにより、望まぬ性行為について相談しやすくなったというわけだ。ただ、こういった救済措置を利用して行為当時は問題のない行為だったにもかかわらず、事後的に「こちらは嫌だった」などと訴え、浮気や不倫をした相手に怒りを募らせ、犯罪者に仕立て上げようとするケースも散見されるという。