男女のプレイ、進行に合わせて“同意と確認”が必要に? 新設された「不同意性交等罪」の要点を再チェック
いつもどおり恋人や夫婦と性行為をしただけなのに、あとから「こちらは嫌だった」などと言われ、訴えられたり逮捕されて5年以上の刑が科せられたりする可能性がある「不同意性交等罪」という法律が施行されたことはご存知だろうか。 決して他人事ではない「不同意性交等罪」。一体どのような法律で、どのような行為が当てはまるのか。また今回は、性行為を拒否され続けた場合や同性・未成年者同士の恋愛にはどのような影響を及ぼすのかを含め、渋谷青山刑事法律事務所に所属し、実際に「不同意性交等罪」の相談を数多く受けている弁護士、有原大介先生に話を聞いた。
「不同意性交等罪」とは
昨年2023年6月16日に、さまざまな刑法案が成立。そのときに、「強制性交等罪」と「準強制性交等罪」という2つの犯罪が統合され、「不同意性交等罪」が新設され、同年7月13日に施行された。 「改正前でも、カップルであれ夫婦であれ、相手が嫌だと拒否しているのに無理やり行為に及んだ場合などは強制性交等罪で罰せられています。ただ、強制性交等罪が成立するためには、暴行や脅迫を用い、反抗の抑圧が認められなければならないなど厳しい条件がありました。 不同意性交等罪では、そういった要件が緩和され、暴行脅迫したり相手を心神喪失状態にしたりして行為に及ばなくても成立する可能性がある。これは、不本意な性行為を強要されたりした人が声を上げやすいように処罰対象を広げたということが根幹にあります。 また、これまでは“膣や肛門への男性器の挿入”があってはじめて強制性交等罪が成立していましたが、不同意性交等罪では “膣か肛門に身体の一部または物を挿入するわいせつな行為”も対象になりました」 ここまでの説明だと、自身や相手の性別を問わず、何かあったとき頼りになる法律という印象。だが、この法律により、恋人や夫婦との普段どおりの性行為でも「こちらは嫌だった」などと言われ、訴えられたり逮捕されたりする可能性も出てきたのだ。