友人に車を貸したらぶつけられました…。自分の保険等級がダウンして保険料が「2万円」高くなったのですが、友人にこの分を出してもらえないのでしょうか?
家族や友人間で車の貸し借りをする人もいるでしょう。この際注意したいことは事故が起きた場合の責任の所在や、自動車保険の問題です。 今回のケースのように、貸した車で友人が事故を起こした場合、被害者への損害賠償のために保険を使う可能性があります。 ▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説 その場合、保険料が高くなってしまいますが、上がった分の保険料をどうすべきか問題になるかもしれません。本記事では、車の貸し借りと事故が起きた場合の保険料について解説します。
事故の責任は車の貸主と借りた運転手にある
車を他人に貸して事故が起きた場合、その責任は運転者と車の所有者の双方にあるといえます。 「運転しているのは友人なのだから、もっぱら友人がすべての責任を追うのでは」と考えるかもしれませんが、実際には運転者だけでなく、車の所有者にも責任が発生するでしょう。自動車損害賠償保障法第3条には以下の通り規定されています。 「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる」 貸主は、この「運行の用に供する者」として責任を負うものと考えられます。そのため損害賠償請求は運転者と貸主が受けるといえます。
損害賠償の保険は一般的に自賠責保険や任意保険を組み合わせる
損害賠償のために保険を使う場合、人身事故であれば、一般的には車の貸主が契約している自賠責保険が使われます。ただし自賠責保険は、任意保険と比べると補償内容が不十分であることが珍しくないようです。 被害者が死亡した場合は3000万円、けがは120万円、後遺障害は程度によって75万~4000万円までが限度額です。大きな事故を起こしてしまった場合、損害賠償額がこれらの限度額をオーバーするおそれがあります。 自賠責保険をオーバーする場合は任意保険を利用できます。それでも足りない場合は、貸主か事故を起こした友人の自己資産を使わなければならないかもしれません。なお物損事故の場合自賠責保険は使えないため、任意保険からの対応となります。
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