マンションの大家をしているのですが、ゴミの分別をしない人がいて困っています。仮の話ですが、罰金を科すことはできないのでしょうか?よい解決方法があれば教えてください…。
マンションの大家として、ごみの分別をしない住民に対して罰金を科すことは法律的には難しい
自治体の規定に従ったごみの分別は住民の義務であり、罰金を科す権限は自治体にあります。そのため、大家として直接罰金を課すことは難しいでしょう。 マンションのごみ分別を徹底させるためには、住民への指導とルールの徹底が重要です。どうしてもごみ分別のルールに従わない住民がいる場合は、自治体の窓口に適用できる法律がないかを相談するとよいでしょう。 出典 横浜市 分別を守らない者に対する罰則(過料)制度について 尼崎市 「尼崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」が改正されます(令和5年4月1日施行) デジタル庁 e-Gov法令検索 廃棄物の処理及び清掃に関する法律,第四章雑則 (投棄禁止)第十六条 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部
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