投資詐欺で失った金は取り戻せる?専門家が助言「まずすべきこと」と対策
ロマンス詐欺や投資詐欺で失った金は取り戻せるのか。交流サイトを悪用した詐欺に詳しい京都弁護士会の高橋映次弁護士は「被害金の回収は困難で、できたとしても少額の場合が多い」と厳しい現状を語る。 【写真】解説した弁護士の所属する京都弁護士会 高橋弁護士や京都府警によると、金を振り込んでしまった場合、まずは警察や弁護士を通して振込先口座の金融機関に連絡し、取引停止(凍結)させることが大切という。凍結した口座に残金があれば、振り込め詐欺救済法に基づく分配金を受け取れるケースも。犯人が特定できれば損害賠償訴訟が可能で、弁護士会を通して被害救済弁護団を紹介してもらうこともできる。 しかし実態は、詐欺と気づいた時には既に犯人が引き出していて、口座に金が残っていないケースが大半。詐欺グループの主犯格が捕まることもまれだ。口座の名義人が特定できたとしても、金に困って違法に口座を売った名義人が多く、支払いは期待できない。約700万円をだまし取られた大阪府の男性も、口座名義人を相手に訴訟を起こしたが、支払いが約束されたのはわずか36万円だった。 高橋弁護士は「弁護士に救済を依頼する場合、回収の見込みと、訴訟にかかる費用を比べて考える必要がある」と説明。京都府警の担当者も「警察が案内できるのは、金融機関に連絡し救済法に基づく手続きを取る方法くらい。末端の犯人を捕まえても被害金の在りかは分からないことが多く、回収は難しい」とし、「面識のない人に金銭を要求されたら、身近な人や警察署に相談して」と、水際での被害防止を徹底するよう呼びかける。