「事業主なら車費用を経費で落とせる」と聞きました。私も「副業」しているのでマイカー費用を経費で落とせるでしょうか?
企業の副業解禁の流れにより、会社員にとっても副業が身近になりつつあります。副業の形態は正社員+アルバイトといった複数の法人に雇われるパターンと、正社員を行いつつ副業で個人事業主も営むというパターンも考えられます。 個人事業主を営む副業の場合、経費を計上することができますが、例えば車両費を経費とすることは可能なのでしょうか? 本記事では、経費と税金の関係について解説していきます。
経費とは何か? 計上するとどんなメリットがあるのか?
個人事業主になると、経費を計上できるといわれています。経費は事業などの収入を得るうえで必要となる費用のことで、例えば水道光熱費や車両費などが挙げられます。 経費は、計上することで副業の収入から差し引くことができるので、副業収入にかかる所得税等の負担を軽減することが可能になります。
経費は事業に関係する部分のみ
しかし、経費は何でも計上できるというわけではありません。業務内容によっては経費として認められないものもありますし、経費として認められているものであっても、私的に使用している部分と業務で使用している部分を案分する必要もあります。 例えば、車両費といっても、それはガソリン代、高速道路代、保険料、マイカーの減価償却費、車両に関わる租税公課といったさまざまな科目を含んだ費用です。それぞれの経費を副業で使用している分と私的使用分で分けることになります。 また、案分割合も根拠を備える必要があり、例えば走行距離や使用時間などを基にして算出する必要があります。
経費を計上するには確定申告が必須
通常、会社員としての給与収入のみであれば、勤め先で行う年末調整で税関係の手続きを完了させることもできますが、副業で2ヶ所以上の法人から雇われている場合や給与以外で20万円以上の所得がある場合は、自身で確定申告を行う必要があります。 確定申告では経費も合わせて計上しますが、副業収入が「不動産所得」「事業所得」「譲渡所得」「山林所得」のいずれかに区分されるもので、副業収入よりも経費のほうが大きくマイナスになった場合は、損益通算により給与所得の利益からマイナス分を差し引くことができます。 経費の計上や確定申告は自身でもできますが、個人事業主の副業収入も合算する場合は手続きがやや複雑になるほか、損益通算や経費の計上を適切に行う意味でも、専門家である税理士に相談することをおすすめします。