「事業主なら車費用を経費で落とせる」と聞きました。私も「副業」しているのでマイカー費用を経費で落とせるでしょうか?
経費の計上を行う際の注意点
このように確定申告で経費を計上する場合は適切に行う必要があります。確定申告で所得税額を少なく申告した場合、延滞税や加算税などのペナルティーを受けることがあります。 また、副業による収入も自身では所得区分が事業所得と思っていても、給与所得と損益通算のできない雑所得と判断される場合もあるほか、費用負担を軽減する目的で副業を行うことも税金逃れとみなされるおそれがあります。雑所得でなく、損益通算のできる事業所得と認められるためには、帳簿の記帳と保存が必要なので注意しましょう。
まとめ
車両を使用する副業を行っている場合、マイカーに関する費用を経費として計上することができ、税負担を軽減できる可能性があります。しかし、経費として計上できるのはあくまでも業務に使用した部分だけで、私用で使った分と案分して計上する必要があります。 この案分割合も適当に決めてよいものではなく。走行距離や使用時間など外部から確認しやすい根拠を備えておく必要があります。 副業が事業所得など給与所得と損益通算できる所得区分の場合、副業のマイナスを給与所得から差し引くことができるので、税負担を小さくすることができます。 しかし、確定申告に誤りがあり納税額を少なく申告・納付してしまうと後で延滞税や加算税などのペナルティーを受けるおそれがあります。特に損益通算や経費計上は慎重に行う必要があるため、自身で判断せず税理士へ相談してから進めることをおすすめします。 出典 国税庁 確定申告が必要な方 国税庁 No.2250 損益通算 国税庁 No.9205 延滞税について 国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき 執筆者:菊原浩司 FPオフィス Conserve&Investment代表
ファイナンシャルフィールド編集部