1日に何度も「タバコ休憩」に行く人がいますが、先輩なので注意できません…何かいい方法はありますか?
仕事中に上司が何度もタバコ休憩に行く姿を見て、不満を感じる人もいるのではないでしょうか。 特にタバコを吸わない人からすれば、一日に何度も席を立って業務から離れることに、不公平さを感じる人もいるでしょう。そもそも、業務中のタバコ休憩は、減給などの処分の対象にはならないのでしょうか。 本記事では、労働時間と休憩時間の定義とともに、先輩や上司がタバコ休憩に行くことに対する注意の仕方について、ご紹介します。
労働時間と休憩時間の定義とは?
労働基準法によると、法定労働時間は「一日に8時間以内」「1週間に40時間以内」と定められており、一日の労働時間に応じて、休憩が与えられることになっています。労働時間が6時間以上になる場合は45分、8時間以上になる場合は最低でも1時間の休憩が必要です。 ここで重要になることは「どこまでが労働時間で、どこからが休憩時間に該当するのか」ということではないでしょうか。厚生労働省によると、休憩時間とは「労働者が完全に労働から離れられる時間」のことを指すとされています。 例えば、昼休み中に電話がかかってきたら応対しなければならない場合などは、完全に労働から離れているとはいえません。そのため、休憩時間ではなく「労働時間」に該当すると考えられます。
タバコ休憩は休憩時間に含まれるのか?
では、タバコ休憩は「休憩時間」と「労働時間」のどちらに含まれるのでしょうか。 例えば、喫煙所が事務所内や事務所から近い場所にあり、短時間で喫煙を済ませて席に戻ってこられる状態であれば「完全に労働から離れられる時間」とはいいにくいように感じられます。 必要に応じてすぐに業務に戻れる可能性が高いため「会社の指揮命令下にある時間」と考えてよいのではないでしょうか。その場合、タバコ休憩は「労働時間」ということになります。 一方、喫煙所が会社の外にあり、業務が発生してもすぐに戻れない状態であれば、タバコ休憩が「休憩時間」とみなされる可能性があります。