【稼ぎすぎると損!?】収入が多すぎると使えない「3つ」の制度とは
世の中にはさまざまな支援制度がありますが、多くの制度で所得制限が設けられています。 所得制限はたびたびニュースなどでも話題に上がりますが「結局うちの場合は受けられるの?」と、困ってしまうこともあるのではないでしょうか? そこで本記事では、収入が多すぎると使えない、所得制限がある制度を3つご紹介します。
児童手当
児童手当とは、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給される手当です。中学校卒業までの児童を養育する家庭に支給されます。 2024年1月時点での支給額は、表1のとおりです。 表1
※こども家庭庁「児童手当制度のご案内」を基に筆者作成 児童手当には、所得制限・所得上限が設けられており、例えば、子ども2人と年収103万円以下の配偶者がいる場合、支給額は以下のようになります。 ●年収約960万円以上:月額一律5000円 ●年収約1200万円以上:支給なし なお、児童手当の所得基準は世帯全体の所得ではなく、夫婦のうち金額が高いほうの所得が基準になります。
高等学校等就学支援金制度
高等学校等就学支援金制度とは、公立・私立などを問わず、高校に通う世帯の生徒に対して、国から授業料に充てるための資金が支援される制度です。全日制の公立の場合は年11万8800円、私立であれば年39万6000円が支給されます。 所得基準額は、親の働き方や子どもの年齢などによって異なります。 例えば、両親共働きで、高校生・中学生の子どもが一人ずついる場合、公立であれば所得基準は約1030万円です。また、同じ条件でも私立の場合は、支給額が公立よりも上乗せされますが、所得基準は約660万円と厳しくなります。 なお両親のうち、どちらかのみが働いている場合は、上記と同条件であれば、所得基準は公立ならば約910万円、私立であれば約590万円です。
高等教育の修学支援新制度(大学無償化)
一般的に「大学無償化」と呼ばれる「高等教育の修学支援新制度」は、給付型の奨学金と入学料・授業料の減免をそれぞれ受けられる制度です。 自宅から通学する場合は、国公立なら年間約35万円、私立なら約46万円の給付が受けられます。また、併せて国公立であれば入学金約28万円・授業料年間約54万円、私立であれば入学金約26万円・授業料年間約70万円の減免も受けられる点がメリットです。 基準を満たす世帯年収は、家族構成や構成員の年齢によっても異なります。住民税非課税世帯で4人家族・子どもが2人(18歳と中学生)という家族構成だった場合、上限額の給付金が受けられる世帯年収の目安は270万円までです。 なお、年収300万円までの場合は上限の2/3、年収380万円までであれば上限の1/3が支給されます。