顔や腹を何度も踏みつけ死亡は「恨み晴らすための攻撃」 広島市の女に懲役5年判決
昨年7月に広島市西区の集合住宅で隣人男性を暴行し、死なせたとして傷害致死罪に問われた無職の女(65)の裁判員裁判の判決が7日、広島地裁であり、石井寛裁判長は懲役5年(求刑懲役6年)を言い渡した。 石井裁判長は、男性から先に顔を殴られたものの、男性が抵抗できなくなった後も暴行を繰り返したとして「過剰防衛だ」と指摘。正当防衛で無罪とする被告側の主張を退けた。被告が当時、男性の騒音に困っていた状況に触れ、「恨みを晴らすための攻撃という面が強く、結果は重大」とも述べた。 判決などによると、被告は昨年7月17日夜、自宅がある集合住宅の通路で、隣に住む男性=当時(80)=の顔や腹を多数回踏みつけるなどして死亡させた。
中国新聞社