「リベンジポルノ」規制法案で被害は防げるのか? 自民・平沢特命委員長に聞く
復讐や嫌がらせ目的で元交際相手らの性的な写真や動画をインターネット上に公開する「リベンジポルノ」が社会問題化しています。このリベンジポルノ被害を防ぐため、自民党は規制法案を今国会に提出する見込みです。法案はどんな内容で、実効性はあるのでしょうか。自民党のリベンジポルノ問題特命委員会・平沢勝栄委員長に聞きました。
リベンジポルノの定義は
いわゆるリベンジポルノ問題は、13年10月に起きた三鷹ストーカー殺人事件で注目を浴びました。元交際相手の女性と復縁できないと思った加害男性は、被害女性宅に侵入し、帰宅したところを殺害しました。殺害前には、加害男性が被害女性の性的な画像や動画をネット上にアップしていました。 現状、リベンジポルノを直接処罰する法律はありません。今回の法案で、リベンジポルノは「私事性的画像記録」(電子情報)、「私事性的画像記録物」(有体物)という名称で、以下のように定義されています。 (1)性交又は性交類似行為に係る人の姿態 (2)他人が人の性器等を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの (3)衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させまたは刺激するもの
どんな罰則が課される?
罰則としては、「公表罪」と「公表目的提供罪」を設けます。 公表罪の場合、こうした性的な画像や動画を、第三者が撮影された対象者がだれかを特定することができる方法で、不特定多数に提供し、または公然と陳列した場合は、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金となります。 公表目的提供罪の場合は、公表されることを知りながら、性的な画像や動画を提供することで、1年以下の懲役、または30万円以下の罰金となります。無料通信アプリのLINEなどで特定の人に提供することは、これに当たります。 いずれも、被害者らの申し立てがなければ起訴できない「親告罪」としています。ネットによる流出だけでなく、近所や職場にチラシをばらまく行為も含まれます。また「同意なしに」という意味では、ナンパをしてきた男性の性類似行為写真や恋人との性行為の写真をツイッターで晒したケースも対象になる可能性があります。