前のクルマに「プーーッ!」で反則金3000円! 「“青信号”をお知らせ…」 親切心&感謝の行為は違反? 街で見る「催促クラクション」なぜNG? 鳴らす時はいつ?
親切心でクラクションを鳴らしたら3000円の反則金
青信号になっても気付かない前車に対して用いられがちなクラクションですが、原則違法とされています。 正しいクラクションの使用方法はどのようなものがあるのでしょうか。 【画像】これが「クラクション」を鳴らすべき場所です!(12枚)
クルマの装備のなかでも、滅多に使われることのない装備にクラクション(警音器)があります。 ドライバーのなかには、1度も鳴らしたことがない人がいるぐらいです。 一部のドライバーでは、青信号に切り替わっても進まないドライバーに知らせる場合や道を譲ってくれたお礼として、クラクションを鳴らす場合もあります。 しかし、クラクションの使い方を誤ってしまうと、道路交通違反として検挙される場合があるので注意が必要です。 道路交通法第54条第1項では「危険を防止するためやむを得ないときを除き、警音器を鳴らしてはならない」。 道路交通法第54条第2項前段で「車両等の運転者は、標識によって指定された場所や区間以外では、警音器を鳴らしてはならない」と記載されています。 危険防止以外の場面や「警笛鳴らせ」の標識が設置されている場所以外では、クラクションを鳴らしてはいけない決まりとなっています。 なお、危険防止以外の場面でクラクションを鳴らして検挙された場合は「警音器使用制限違反」が適用され、3000円の反則金(点数の加算はナシ)が科せられます。 また「警笛鳴らせ」の標識がある場所で、正しいクラクションの使用がされずに検挙された場合は「警音器吹鳴義務違反」が適用され、違反点数1点、反則金6000円(普通車の場合)が科せられます。 しかし、前車が青信号で発進しない場合はついつい知らせたくなることもあって、SNS上では「教えてあげてるのに罰金を取られる謎法律」や「反則金3000円が科せられるって、逆だろ…青信号なのによそ見してて発進しないドライバーに反則金でしょ」など、使用方法に対する議論が度々見られます。 それでも道路交通違反の対象になるクラクションの使用をしていることを目撃したという人も多いでしょう。 しかし、多くのドライバーは悪意があるわけではなく、ごくわずかな時間だけクラクションを鳴らしている光景がほとんどです。 一方で、クラクションを数秒間鳴らし続けるドライバーも存在し、鳴らされた側としてはあまりいい感情を抱けません。 このようにクラクションの適切な使用の線引きが難しいですが、信号待ちにおけるクラクションの使用についての見解を都内の警察署担当者は以下のように話します。 「警音器の本来の用途とは異なりますが、気付かせるために軽く鳴らす程度であれば、悪質ではないことが認められるため、半ば黙認状態で取り締まったりはしません。 ただ、執拗に鳴らし続けるのはもちろん違反行為ですし、クルマの外に降りて注意するのもトラブルの元となるため取り締まりの対象となります」 しかし、信号待ちでの催促クラクションは感覚による部分が大きく、双方でとらえ方の違いのズレが生じる場合があります。 最悪、鳴らされた側が威嚇されたと判断し、トラブルに発展する場面があるかもしれません。 ※ ※ ※ クラクションはかなりの音量のため、短い時間でも鳴らされた側は違った意味合いでとらえられることもあります。 急いでなければトラブル回避のためにも、極力「待つ」のがいいかもしれません。
Peacock Blue K.K.