「健康保険料・年金保険料・介護保険料」被扶養者が払わなくていいのは何歳までですか?
財務省は、収入に対する社会保険料の負担割合について、2024年度は18.4%になる見通しになると公表しています。 【一覧表】保険の被扶養者となれる「同一世帯の基準を満たす条件」とは?介護保険料は前年比3.5%増へ 収入がある人の場合、社会保険料と税の負担率は45.1%になる見通しです。 では、収入のない扶養されている人(被扶養者)は、保険料を支払う必要はないのでしょうか。 今回は、世帯の扶養内になっている人について、いつまで社会保険料を支払わなくていいのか解説します。 記事の後半では、それぞれの社会保険料も解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
社会保険の被扶養者とは
一般的に、社会保険における被扶養者は、健康保険や年金保険の被保険者に生計を維持されている人が対象となります。 被扶養者になる基準は「収入基準」と「同一世帯の基準」を満たす必要があります。 たとえば協会けんぽの場合、収入基準は以下の通りです。 ・60歳未満:年間収入130万円未満 ・60歳以上または障害者:年間収入180万円未満 また、上記の収入基準を満たしたうえで、以下の要件もあわせて満たす必要があります。 ・同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満 ・別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満 上記の要件を満たした場合、被扶養者に認定され、被扶養者が保険料を直接支払う必要がありません。 では、被扶養者はいつまで保険料を支払わなくても良いのか、確認しましょう。
被保険者はいつまで(何歳まで)保険料を支払わなくていい?
被扶養者に認定された場合、社会保険料はいつまで支払う必要がないのか、社会保険ごとにそれぞれ確認しましょう。 ●健康保険料 被扶養者の場合、扶養している被保険者が健康保険に加入している間は、保険料の支払いが不要となります。 また、被扶養者として認定されても被保険者の保険料負担は変わりません。 ただし注意したいのは、国民健康保険料(税)を支払う場合です。 国民健康保険には、扶養の概念がありません。 これまで健康保険に加入していた被保険者が、国民健康保険に加入する必要が生じた場合、被扶養者も保険料を支払う必要があります。 国民健康保険に加入するケースとしては、以下の通りです。 ・転職して自営業者やフリーランスになった場合 ・定年退職して協会けんぽや健康保険組合から脱退する場合 次に、年金保険料について確認しましょう。 ●年金保険料 年金保険料も、被扶養者であれば第3号被保険者となり、年金保険料の支払が必要ありません。 国民年金は20歳以上60歳未満までが対象となるため、被扶養者として認定された場合、保険料は59歳まで支払う必要がありません。 現行の国民年金保険料は59歳までとなっていますが、納付期間を延長する案が検討されています。 納付期間が延長するかは、2024年に実施される財政検証で検討される見通しです。 ●介護保険料 介護保険料は、第1号被保険者と第2号被保険者に分けられます。 ・第1号被保険者:65歳以上 ・第2号被保険者:40歳以上65歳未満 被扶養者であれば、第2号被保険者のうちは保険料の支払いが必要ありません。 ただし、65歳以上となると、これまで扶養されていても保険料の支払いが発生します。 以上から、同じ被扶養者であっても社会保険によって保険料をいつまで支払うかが異なります。 では、それぞれの保険料がいくらになるのか確認しましょう。