「健康保険料・年金保険料・介護保険料」被扶養者が払わなくていいのは何歳までですか?
社会保険料はいくらになる?
社会保険ごとの保険料がどのように決まるのか、それぞれ確認しましょう。 ●健康保険料 被扶養者の場合、健康保険料の負担は発生しません。 健康保険組合や協会けんぽの場合、標準報酬月額ごとに定めている等級によって保険料が変わります。 また、国民健康保険料の場合、扶養の概念がありません。 そのため、それまで被扶養者だったとしても、保険料の負担が発生します。 国民健康保険料は、自治体ごとに世帯の人数と前年の所得に基づいて保険料を設定します。 ●国民年金保険料 国民年金保険料は、毎年改定されています。 保険料は統一されており、2024年度は月額1万6980円です。 ●介護保険料 介護保険料は、第1号被保険者と第2号被保険者で、保険料が異なります。 ・第1号被保険者:自治体ごとの保険料率によって計算 ・第2号被保険者:標準報酬月額ごとの保険料率で計算 2024年度における第1号被保険者の介護保険料は、全国平均で6225円です。 保険料は、3年に1度改定されます。
社会保険料が改定されるか今後も注目
被扶養者の社会保険料は、それぞれの社会保険で取り扱いが異なります。 社会保険の制度や保険料は、国や財政の状況で変わることがあります。 社会保険の制度に変更が加えられる際は、これまでとどう変わるのか、しっかり確認してください。
参考資料
・財務省「国民負担率(対国民所得比)の推移」 ・全国健康保険協会「被扶養者とは?」 ・日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」 ・日本年金機構「国民年金の第3号被保険者制度のご説明」 ・日本年金機構「国民年金保険料」 ・厚生労働省「第9期計画期間における介護保険の第1号保険料について」
川辺 拓也