自転車を追い越すには黄色の実線を踏んじゃう! 違反を避けるために延々遅い自転車の後ろを走る……必要はなかった!!
黄色の実線は踏んだらダメというわけではない
さまざまな場面で激論となる自転車を抜く・抜かないの議論。今回は、この議論に終止符を打つべく、道路交通法に明記されていることをまとめました。実際の運転でも役立つ知識となるため、しっかりと理解しておきましょう。 【写真】高速道路に信号機が存在していた!?
そもそも追い越しとは?
一般的に「自転車を抜く・抜かない」といういい方をしていますが、自転車を抜く行為は進路を変えて自転車の前に出ることから「追い越し」となります。では、そもそも「追い越し」とはどのような行為なのでしょうか。 「追い越し」とは、クルマが進路を変えて、進行中の前のクルマの前方に出ることです。一方、進路を変えずに走行中のクルマの前に出る場合は「追い抜き」となります。 このような言葉の違いがあることから、「追い越し」と「追い抜き」を間違えないようにしましょう。
追い越しが禁止されている場所
道路交通法第30条には、追い越し禁止場所について明記されています。この条文には自転車等の追い越しについても合わせて書かれています。 【追い越しを禁止する場所(道路交通法第30条)】 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分および次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(特定小型原動機付自転車等を除く)を追い越すため、進路を変更し、または前車の側方を通過してはならない。 1)道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近、勾配の急な下り坂 2)トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る) 3)交差点(当該車両が第36条第2項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く)、踏切、横断歩道または自転車横断帯およびこれらの手前の側端から前に30m以内の部分 この条文のなかに「他の車両(特定小型原動機付自転車等を除く)」という一文があります。このなかにカッコ書きの文に自転車や電動キックボードなどの車両が含まれているため、黄色の実線がある道路で自転車や電動キックボードを追い越すことは可能ということになります。