自転車を追い越すには黄色の実線を踏んじゃう! 違反を避けるために延々遅い自転車の後ろを走る……必要はなかった!!
車両や軽車両など言葉の定義
道路交通法の条文には、「車両」や「軽車両」など、クルマやバイク、自転車などを意味する言葉が数多く出てきます。ここで改めて、道路交通法におけるそれぞれの言葉の定義を紹介します。 ■車両:自動車、原動機付自転車、軽車両、トロリーバス ■自動車:原動機を用いて、レールや架線などに頼らずに運転するクルマ。また、特定自動運行もできるクルマのこと。原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用のクルマおよび遠隔操作型小型車並びに歩行補助車、乳母車、その他の歩きながら用いる小型のクルマで政令で定めるもの以外のもの ■軽車両:自転車や電動キックボード(特定小型原動機付自転車)など。移動用小型車、身体障害者用の車および歩行補助車等以外のもの。 ■特定小型原動機付自転車・特例特定小型原動機付自転車:電動キックボード ■原動機付自転車:内閣府令で定める大きさ以下の総排気量または定格出力を有する原動機を用いるクルマ。ただし、電動キックボード(特定小型原動機付自転車等)を除く
法律に定められていることから自転車の追い越しはしてもいい!
これまで解説してきたとおり、黄色の実線がある道路や追い越し禁止の標識などがある場所でも自転車を追い越すことは法律上可能です。ただし、実際の道路では追い越しをする際には、自転車との安全な間隔を空けたり、対向車の有無などに注意したりしなければなりません。そのため、法律上追い越し可能とはいえ、追い越しをする際には十分に注意しながら追い越しする必要があります。
齊藤優太