【今日は給料日】定額減税後の手取りはいくら?給与明細での確認方法〈年収別・サンプルケースつき〉
2024年6月からいよいよ「所得税3万円・住民税1万円」の定額減税が始まりました。今日が給料日という方は、手取りアップを実感するかもしれませんね。 【一覧表】タイプ別・6月の減税額をチェック!単身世帯・共働き世帯・専業主婦世帯で変わる手取り額 しかし、制度が複雑で個人のケースで異なるため「結局いくら減税されたのか」よくわからないという声もあります。 本記事では、給与明細での「定額減税」の確認方法やみんなの減税額例を確認します。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
定額減税が2024年6月開始!今日が給料日という人も
今日が給料日という方も多いでしょう。6月賞与がまだという方は、今月の給与から定額減税が始まります。 定額減税とは、昨今の物価高を受けて、納税者と配偶者を含めた扶養親族1人につき所得税と住民税を控除する制度です。 「所得税3万円・住民税1万円」とは言いますが、実際に6月給与で「4万円」分の減税=手取りが上がるというわけではありません。 納めている税額や扶養人数によって異なることに注意しましょう。 ●定額減税の対象者 定額減税の対象者は2024年分所得税の納税者である居住者で、年収2000万円(合計所得金額1805万円)以下の方です※。 ※子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2015万円以下 さらに、同一生計配偶者や子どもなどの控除対象者がいる場合は、納税者本人と配偶者や扶養親族の人数を合計した金額が減税されます。扶養人数が3人いる場合、減税額は合計で16万円になるということです。 ●定額減税の対象となる同一生計配偶者及び扶養親族の定義 同じ4人家族でも、共働きであれば扶養の定義に迷う方もいるでしょう。 国税庁によると、減税額の計算に含める「同一生計配偶者及び扶養親族」の定義について、以下のとおり設けています。 ・同一生計配偶者:控除対象者と生計を一にする配偶者(⻘⾊事業専従者等を除く)のうち、合計所得⾦額が48万円以下の⼈ ・扶養親族:所得税法上の控除対象扶養親族だけでなく、16歳未満の扶養親族も含まれる 夫婦共働きであっても、配偶者の所得が48万円以下であれば対象です。