【今日は給料日】定額減税後の手取りはいくら?給与明細での確認方法〈年収別・サンプルケースつき〉
定額減税はいくら?給与明細での確認方法
実際に定額減税がいくら行われたのか、給与明細で確認するようにしましょう。 給与明細では、「支給」等の欄に基本給や各種手当の記載があります。 続いて「控除」等の欄に、給与から天引きされる項目と金額が載っています。 ・健康保険料 ・雇用保険料 ・厚生年金保険料 ・所得税 ・住民税 こちらに「定額減税」として金額が書かれていたら、その分が減税されていることになります。 「差引支給総額」「振込額」などで記載された手取り額とともに確認しておきましょう。 なお、住民税は0円になっていると思います。一人あたり1万円の減税となる住民税は、6月分の天引きを0円にし、合計から1万円を引いた総額を7月から天引きすることになります。 「定額」減税とはいえ、実際の減税額は個人によって異なることがわかりました。次章では、単身世帯、共働き世帯、専業主婦世帯にわけて減税額を見ていきましょう。
【定額減税】6月の減税額を「年収や世帯構成ごとのサンプルケース」で比較
政府は、単身世帯・4人家族で共働き世帯・4人家族で専業主婦世帯にわけて減税額のサンプルケースを示しました。 それぞれ見ていきましょう。 ※すべてのケースにおいて賞与の支給月は6月とされています。 ●単身世帯の場合 単身世帯の例では、月収30万円・賞与60万円のケースとします。 6月には、源泉徴収されるはずだった所得税のうち3万円が減税されます。これにより、6月に負担する所得税は7000円のみとなりました。 一方で住民税については、6月分の徴収がスキップされます。これにより、年間1万円が減税され、7月から住民税の天引きが再開されることとなります。 ●共働き世帯の場合 共働き世帯の例では、会社員で小学生の子どもが2名いるケースとします。共働きのため、配偶者は自身の納税額から減税となります。つまり、本人の減税額は所得税が上限9万円、住民税が上限3万円ということです。 月収は40万円、賞与は80万円とすると、減税額は以下の通りとなりました。 まず、6月に源泉徴収されるはずだった所得税7万9000円が減税されます。これにより、6月に負担する所得税は0円となりました。 しかし、所得税の減税額上限は9万円でしたね。つまり、1万1000円が引ききれずに残ってしまうため、7月以降の給与にて順次減税されることになるのです。 一方で住民税については、6月分の徴収がスキップされます。これにより、年間3万円が減税され、7月から住民税の天引きが再開されることとなります。 ●専業主婦世帯の場合 続いて専業主婦世帯として、子どもが大学生と高校生という世帯を見ていきます。 月収は50万円・賞与は100万円としましょう。扶養家族は3人とカウントされるので、合計4人分の減税が受けられます。 まず、所得税の減税可能額は12万円ですが、このうち6月で減税されるのは9万4000円。上限から考えると2万6000円分が残っているので、7月以降も順次減税が受けられることになります。 また住民税については、6月分の徴収がスキップされます。これにより、年間4万円が減税され、7月から住民税の天引きが再開されることとなります。