【住民税非課税世帯】国民年金保険料や国民健康保険料が払えない…対処方法は?
保険料を納められていない人はどれくらい?
国民年金保険料、国民健康保険料を納められていない人はどれくらいいるのでしょうか。 ●国民年金保険料 まずは国民年金保険料を納められていない人を見てみましょう。 厚生労働省が2022年6月に公表した「令和2年国民年金被保険者実態調査」によると、調査対象者1238万4000人のうち、国民年金保険料の滞納者は193万1000人で、15.6%の割合を占めています。 一方で、滞納者の割合は前回調査に比べて3.8ポイント減っています。 また、同調査では、保険料を納付しない理由についても調査しており、未納者のうち76%が経済的に支払うのが困難だと回答しています。 次に、国民健康保険料を納付していない人を見てみましょう。 ●国民健康保険料 厚生労働省の調査によると、令和5年度の滞納者数速報値は、調査対象世帯1655万8410世帯のうち、滞納世帯数は189万9739世帯です。 割合は11.5%で、全体の1割以上を占めています。 平成28年時点での調査では15.9%となっており、滞納者の割合は少なくなってきています。 それでも年金、健康保険どちらも1割以上の人が保険料を納められておらず、経済的に支払うのが難しい人が一定数いることがわかります。 では、国民年金や国民健康保険の保険料が支払えない場合の対処法について、次章以降で解説します。
国民年金保険料が支払えない場合の対処法
国民年金保険料は、所得額が一定額を下回る人に対し免除や納付猶予制度を設けています。 免除金額と条件、納付猶予の条件は以下のとおりです。 ・全額免除:(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 ・4分の3免除:88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 ・半額免除:128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 ・4分の1免除:168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 ・納付猶予:(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 年金保険料の支払いが免除される期間は、65歳から受け取る老齢基礎年金の受給資格期間(最低10年)に参入されるため、免除期間と納付期間を含めて10年以上保険料の支払いがあれば、年金受給が可能です。 また、免除期間分の年金額は、一部減額されて以下のように反映されます。 ・全額免除:全額納めた場合の2分の1が反映 ・4分の3免除:全額納めた場合の8分の5が反映 ・半額免除:全額納めた場合の4分の3が反映 ・4分の1免除:全額納めた場合の8分の7が反映 一方、納付猶予の場合は老齢基礎年金の受給資格期間には参入されますが、猶予を受けた分は年金額に反映されません。 10年以内に追納することで、年金額に初めて反映されます。 このほか、被災した人や特別障害給付金を受けている人、生活保護を受給している人は所得にかかわらず保険料が免除されます。