毎月通勤手当を「3万円」もらっています。夫の「扶養内」で働きたいのですが、勤務時間を「年収130万円」未満になるようにしていれば問題ないですよね?
通勤手当も収入対象として算定されるため実際にそれ以外で得る収入は94万円ほどにおさえる必要がある
通勤手当の支給が就業規則に記載されている場合は、賃金として換算されます。そのため、扶養内で働くためには、通勤手当も含めた金額が年収130万円未満であることが条件です。 毎月3万円を通勤手当としてもらっていると仮定すると、実際にそれ以外で得る収入は94万円未満にする必要があります。勤務時間が短いと感じる場合は、社会保険料を支払って多く働くことも選択肢のひとつです。 今回の試算結果によれば、もし通勤手当毎月3万円を含んだ年収166万円で働くとすると、手取りで約134万4333円を受け取れます。 出典 全国健康保険協会ホームページ 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.2260 所得税の税率 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー 監修:高橋庸夫 ファイナンシャル・プランナー
ファイナンシャルフィールド編集部