毎月通勤手当を「3万円」もらっています。夫の「扶養内」で働きたいのですが、勤務時間を「年収130万円」未満になるようにしていれば問題ないですよね?
配偶者が世帯主で会社勤めの場合、自身が働くときはなるべく扶養内におさめたいと考える方は少なくありません。年収130万円未満が扶養に入る条件のひとつですが、通勤手当を受け取っているときは年収の計算を間違えないように注意が必要です。 もし、年収130万円を超えると、扶養から外れてしまいます。今回は、扶養に入る条件や通勤手当の扱いなどについてご紹介します。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
社会保険の扶養内に入るには?
全国健康保険協会によると、扶養内に入る条件は、被保険者が生計を維持している配偶者や子ども、両親、同一世帯の方などで以下の条件に当てはまる場合です。 ・同一世帯でない場合:年収130万円未満で被保険者からの援助による収入額よりも少ない ・同一世帯の場合:年収130万円未満かつ被保険者の年収の半額未満 なお、条件を満たしていなくても、さまざまな理由で扶養内に入ることが妥当であると認められるケースもあります。条件を満たしていない方で、扶養内に入った方がよいと考えられる場合には、加入している健康保険に問い合わせましょう。
会社で定められていれば通勤手当も賃金
通勤手当は、会社の就業規則などで定められていれば、賃金のひとつとして計算されます。 会社によって異なりますが、電車やバスといった公共交通機関のみを利用する場合は、定期券代がそのまま通勤手当になることが一般的です。一方、自動車を利用する場合は、走行距離かガソリン代を基に計算するため、同じ地区にある会社でも通勤手当が異なる可能性があります。
扶養内で働ける年収はいくら?
今回は、通勤手当が会社の就業規則で定められおり、毎月3万円の定期代を通勤手当として支給されているとして、扶養内になる年収を計算しましょう。 毎月3万円を受け取っているため、通勤手当は1年間で合計36万円です。扶養内にするには年収130万円未満が条件なので、年収130万円から通勤手当を引いたそれ以外の収入が94万円未満だと扶養には入れます。 年収94万円は月収換算で約7万8333円です。もし、東京都の最低賃金である1時間あたり1163円で働くとすると、1ヶ月に約67時間以内におさえて働く必要があります。1日4時間勤務だと月に約16日、1日6時間勤務だと月に約11日が扶養内で勤務できる限度です。 ■もし扶養から外れると手取りはいくらになる? 今回は以下の条件で扶養から外れ、自分で社会保険料を支払う場合の手取り額を求めてみしょう。 ・東京都在住 ・30代 ・賞与は考慮しない ・社会保険料控除、基礎控除、給与所得控除以外の控除は考慮しない ・健康保険料と厚生年金保険料は全国健康保険協会の「令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」を参照 ・年収は130万円+通勤手当36万円の合計166万円 条件を基にしたときの月収は約13万8333円で、社会保険料は以下の通りです。 ・健康保険料:月額約7086円 ・厚生年金保険料:月額1万2993円 ・雇用保険料:9960円 ・年間合計額:約25万908円 給与所得控除は56万4000円なので、社会保険料控除と給与所得控除を引いた84万5092円が税額計算に使われます。 所得税の基礎控除は48万円で、1000円未満を切り捨てて計算するため、課税金額は36万5000円です。国税庁によれば、税率は5%となり、1万8250円が課されます。 一方、住民税は基礎控除が43万円のため41万5092円が課税金額です。税率は「10%+5000円(東京都の住民税均等割額)」のため、住民税は約4万6509円になります。 社会保険料と所得税、住民税を年収から引くと、手取りは約134万4333円です。