【遺族年金】フルタイム共働きで妻と死別…「シングルファザー」はいくら受給できる?子なし夫の年金額も確認
「遺族年金」は、公的年金制度に加入している方が亡くなった場合に遺族が受け取れるものですが、「妻が受け取るもの」というイメージをもたれがちです。しかし、妻が亡くなった場合は夫が受け取ることも可能です。 【写真2枚】遺族厚生年金の受給対象者の優先順位 そのため、フルタイム共働きの妻が亡くなり、シングルファザーになった夫・子なし夫は遺族年金を受給できますが、受給するには一定の条件を満たしている必要があります。 本記事では、遺族年金の概要を確認するとともに、シングルファザー・子なし夫が受け取れる遺族年金額をシミュレーションしていきます。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」がある
遺族年金は、国民年金や厚生年金保険の被保険者であった方が亡くなったときに、一定の要件を満たした場合、遺族が受けとれる年金です。 遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、亡くなった方がどの年金に加入していたかにより、受け取れる年金が異なります。 それぞれの受給要件について確認していきましょう。
遺族基礎年金は「子のある配偶者」や「子」が受け取れる
遺族基礎年金の受給要件・受給対象者・受給金額は以下のとおりです。 ●【受給要件】 亡くなった方が、以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。 ・国民年金の被保険者期間中だった ・国民年金の被保険者だった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住んでいた ・老齢基礎年金の受給権者だった ・老齢基礎年金の受給資格を満たしていた ●【受給対象者】 死亡した方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子(※)」が受け取れます。 ※子とは、18歳到達年度の3月31日までにある子(障害1級・2級の場合は20歳未満) ●【受給金額】 受給金額は、「子のある配偶者」と「子」が受け取る場合で異なります。「子のある配偶者」が受け取る場合は、生年月日により以下の通りです。 代替テキスト:遺族基礎年金の受給金額 上部キャプション:【写真2枚】1枚目/遺族基礎年金の受給金額一覧表、2枚目/遺族厚生年金の優先順位 ・昭和31年4月2日以降生まれ:遺族基礎年金 81万6000円+子の加算額 ・昭和31年4月1日以前生まれ:遺族基礎年金 81万3700円+子の加算額 一方、「子」が受け取れる金額は以下の計算式で求められた金額を子どもの人数で割った金額です。 81万6000円+2人目以降の子の加算額 なお、子の加算額は1人目・2人目が各23万4800円で、3人目以降が各7万8300円です。