税理士に聞く“夜職”の怖い税務トラブル 元キャバ嬢インフルエンサー25億円相当の“貢ぎ物”無申告のウワサが本当ならどうなる…?
「令和No.1キャバ嬢」として人気を博している女性インフルエンサーに、ロマンス詐欺疑惑と贈与税未納・脱税疑惑が浮上し、業界に波紋が広がっている。 意外? 納得? 事業所得の“申告漏れ”高額業種TOP5 告発したのは、彼女の太客で元交際相手の実業家Aさん。Aさんは「結婚を匂わせ、25億円以上貢がされた」と暴露し、領収書の名義改ざん(Aさんが買い与えたブランド品の領収書を彼女名義で発行)についても証言している。 一方的な告発のため真偽は不明だが、税金に関わる話題に「もしかして自分も……」と肝を冷やしたキャバ嬢やホストもいることだろう。 客からの“貢ぎ物”は、どのくらいの金額から贈与税がかかるのか。夜の業界で働く人々が知っておくべき税金のポイントについて、キャバクラや風俗で働く女性の税務相談を多く引き受けている税理士法人松本の代表税理士・松本崇宏氏に聞いた。(倉本菜生)
タクシー代やチップも課税対象? 税務判断のポイント
この騒動でAさんは、「彼女の整形費用や家賃も負担していた」と暴露している。夜の業界では、店を介さず客から直接現金を受け取ることを「裏引き(直引き)」と呼ぶが、松本氏によれば「裏引きで得たお金も申告の対象になり得る」という。 ただし、「裏引きも含め、客から受け取ったお金については、“3つの解釈”が可能」だとして、こう続ける。 「1つ目は、客からお金を借りたという解釈です。この場合、仮に入金があったとしても、借用書がありその後の分割返済があれば課税されません。 残り2つは、いずれも課税対象になる『贈与』『事業所得』です。後者は、キャバ嬢としての売上という見方ができます。 後述するように、事業所得(所得税)に比べて贈与税のほうが税率は高いです。また、事業所得の計算においては『必要経費』を差し引くことができます。つまり、キャバ嬢にとっては、事業所得として扱われるほうが有利です」(松本氏、以下同) 贈与か事業所得かは、契約において一方が提供した利益やサービスに対して、相手方がそれに見合う対価や義務を返す「反対給付」の有無によって判断が分かれるという。 「反対給付があるかどうかで、それが『贈与』なのか『事業所得(売上)』なのかが異なってきます。たとえば、パパ活で男性と食事に行き5000円をもらった場合、『2人で食事をするというサービスの対価として受け取った金銭』と見ることもでき、『事業所得(売上)』となる可能性があります。キャバ嬢がプライベートで客と会い金銭を受け取った場合も、何かの対価として貰ったと主張すれば、反対給付があったと見なされるかもしれません」 夜の店で働いていると、アフター後に客からタクシー代やチップをもらうことも多いが、これらもアフターに行くというサービスの提供の対価と考えれば事業所得として扱えるという。