【判決】「法解釈変更の目的は黒川氏の定年延長」と指摘 国の文書不開示の取り消し命じる 大阪地裁
■大阪地裁「法解釈変更の目的は黒川氏の定年延長と考えざるを得ない」
27日の判決で大阪地裁は「法解釈変更の目的は黒川氏の定年延長を行うことにあったと考えざるを得ない」と指摘しました。 その上で、法務省が保有する当時の文書は「黒川氏の定年延長を目的とした、省内の協議・検討などの文書に該当する」と指摘し、国の不開示決定の一部を、取り消す判決を言い渡しました。 判決を受け、原告である神戸学院大学の上脇博之教授らは大阪市内で会見を開き、「裁判長も我々と同じ疑問を抱いていた。100%に近い勝訴だと思っている。黒川氏が今まで何をやってきたのか、国民の見えないところで何か不正を行ったのではないか、検察の捜査に介入したのではないか、といった疑惑まで生まれるのではと思っている。こうした真相を解明していく必要がある」と語りました。 一方、法務省は、「判決内容を検討し、適切に対処してまいりたい」とコメントしています。
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