山梨大大学院の50代教授 学生にハラスメント行為で諭旨解雇「人権侵害と認められる」
山梨大学は30日、大学院の50代の男性教授が指導する学生に対し、セクシャル・ハラスメントやアカデミック・ハラスメントによる人権侵害と認められる行為をしたとして諭旨解雇処分にしたと発表しました。処分は29日付けです。 諭旨解雇処分になったのは山梨大大学院総合研究部教育学域の50代の男性教授です。 山梨大学によりますと、今年4月、大学の人権侵害相談員に学生1人から4件の行為について相談が寄せられました。大学が男性教授に事実確認をしたところ、複数の行為について認めたということです。処分の対象となった行為について、大学は「プライバシーの観点から公表できない」としています。 山梨大学の中村和彦学長は「この度の事態は国立大学法人職員として、また教育者としてあるまじき行為で、極めて遺憾で厳粛に受け止めている。人権侵害を受けた学生や関係者に対して心から深くお詫び申し上げる」とするコメントを出しました。