知人から「USJのチケット」をもらいましたが、正直行く機会がないので「メルカリ」で売りたいです…。これって「不正転売」にあたるのでしょうか?
テーマパークのチケットをもらっても、都合が悪かったり、あまり興味がなかったりすると、売ったほうが得になるのではと考える方もいるでしょう。 最近ではフリマアプリやチケット取引専用のサイトなどがあり、便利に売買ができる場も増えています。 ▼4人家族で食費「月8万円」は高い? 1人当たりの“平均”もあわせて解説 しかし、そういったアプリやサイトでチケットを売ることで思わぬリスクや損害を負う可能性もあるため、注意が必要です。 そこで今回は、テーマパークのチケットをフリマアプリなどで売買する行為が不正な転売になるのかについて解説します。
テーマパークのチケットはメルカリで売れる?
フリマアプリのメルカリでは、行けなくなったコンサートやスポーツの試合などのチケットを取引すること自体は可能なようです。 しかし、事務局が適切でないと判断したチケットは商品を削除されたり、取引制限などの措置がとられたりする可能性もあります。利用者が本人に限られるものや個人情報が登録されているチケットなどは規約違反になる旨の記載があるため、注意が必要です。 テーマパークとして有名な東京ディズニーランドやユニバーサル・スタジオ・ジャパンのチケットは、有償無償にかかわらず他人への譲渡はできないと公式サイトに明記されています。そのため、これらのチケットをメルカリで売買する行為はできないと考えられます。 しかし、ほかのテーマパークなどのチケットでは、譲渡が可能な場合もあるでしょう。いずれにせよ、メルカリでテーマパークチケットを売買する際は、規約などを確認することが重要です。
チケット転売禁止法に該当すると罰則が科される
政府広報オンラインによれば、テーマパークのチケットを高額で転売した場合は、チケット不正転売禁止法に違反するおそれがあります。 仮にチケット不正転売禁止法に違反すると、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金または両方が科されるため、注意が必要です。ただし、無料で配布されたチケットや転売を禁止する記載がないチケット、日時指定のないチケットなどは該当しないケースもあるようです。