国民年金「第3号被保険者」はどうなる?適用事業所の企業規模の推移を【一覧表】でチェック
まとめにかえて
今後、制度がどうなるかはわかりませんが、国民年金の「第3号被保険者」は今まで以上に少なくなるでしょう。 もし廃止となった場合でも、先に述べたように小さなお子さんがいたり、家族の介護をしていたり、ご自身に障がいがあり、働くことができない方のための「受け皿」は必要かと思います。 また、保険料の支払いだけではなく受け取ることも考えてみると、メリットもあります。 厚生年金の加入で老後の年金(老齢厚生年金)を増やすことができます。 また、障がいの状態になった場合、障害基礎年金に加えて障害厚生年金の上乗せがあるかもしれません。 同時に加入する「健康保険」では、病気やケガで一定期間以上休業し、給与を受けることができない場合、4日目から傷病手当金を受給もできます。 要件を満たす場合、出産する場合と出産手当金や出産育児一時金も受給できる可能性があります。 厚生労働省も「106万円の壁」対応として、パートやアルバイトで働く方への年収の壁・支援パッケージを用意しており、これからますます保障や支援が手厚くなるとよいですね。
参考資料
・日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」 ・日本年金機構「た行 第3号被保険者」 ・日本年金機構「国民年金保険料」 ・協会けんぽ「令和6年度保険料額表」 ・厚生労働省「年収の壁・支援パッケージ」
香月 和政