国民年金「第3号被保険者」はどうなる?適用事業所の企業規模の推移を【一覧表】でチェック
国民年金「第3号被保険者」保険料負担の仕組み
第3号被保険者の保険料については、第2号被保険者の制度で負担しているため、個別に納める必要はありません。 しかし、第1号被保険者の自営業の方や第2号被保険者の方からすると不公平に感じる方もいらっしゃるかもしれません。 極端な例で考えた場合、20歳以前に結婚して60歳になるまでずっと「第3号被保険者」という方の場合、国民年金保険料を個別に負担せず、65歳から満額で国民年金を受給できます。 そうした「第3号被保険者」のなかには、働いている方も少なくありません。いわゆる扶養内での働き方を意識している人もいるでしょう。 次の章から、年収を意識しながら働いている方こそ知っておきたい、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大の様子を確認していきましょう。
今、公的年金制度の何が変わろうとしているのか?
共働き世帯が珍しくなくなり、少しずつ厚生年金に加入している方も増えています。そして制度も変わることで「第3号被保険者」が減ってきているようです。 短時間労働の方で、年収を106万円未満もしくは130万円未満に抑えて「第3号被保険者」になっている方もいます。 ●「第3号被保険者」の要件をチェック ・1ヶ月の所定労働時間または1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満の方 ・週の所定労働時間が20時間以上 ・所定賃金が8万8000円以上 ・2ヶ月を超える雇用の見込みがある ・学生でない 他にも、勤務先の厚生年金保険の被保険者数の総数によりますが、これが今年の10月からさらに変わります。 それでは、転職や再就職などで「第3号被保険者」から「第2号被保険者」になったケースを考えてみましょう。支払いなどはどう変化するのでしょうか。 次の章から詳しくみていきましょう。
第3号被保険者から第2号被保険者に変わるとどうなるの?
第3号被保険者の場合、個別での保険料負担がありませんでしたが、第2号被保険者になると先に記載したように厚生年金や健康保険の負担が発生します。 たとえば、東京にお住まいの45歳の方、年間130万円未満(月額10万8000円)に抑えていた場合を考えてみましょう。 厚生年金保険料(9.15%)、健康保険料(5.79%)が引かれることになります。厚生年金の自己負担、厚生年金保険料は1万0065円、健康保険料(6369円、介護保険料含む)で手取りは約9万円前後となります(税、雇用保険料を除く)。 今まで負担のなかった社会保険(厚生年金保険料や健康保険料)の負担があるため、負担を減らすため労働時間を減らすか、それ以上に働くという選択が必要になってくるでしょう。