9歳の息子の薬代が「無料」だと思ってたのに、薬局で「77円」請求された! 2024年10月から「ジェネリック医薬品」じゃないと支払うらしいけど、どういうこと?
2024年10月から、先発医薬品に対する自己負担制度が導入され、小児医療費助成制度を利用している場合でも一部負担が発生するようになりました。小さな子どもがいる人は新制度に対して戸惑いを感じていることでしょう。本記事では、新制度の概要と対応策について詳しく説明します。 ▼会社員で「年収1000万円」以上の割合は? 大企業ほど高年収を目指せる?
医薬品の自己負担における新たな仕組みの概要
2024年10月より、「長期収載品の選定療養」という制度がスタートしました。長期収載品とは、同じ成分が含まれるジェネリック医薬品(後発医薬品)がある先発医薬品のことをいいます。先発医薬品に比べ安価なジェネリック医薬品の積極的な活用を促すことで、医療費の抑制を図るための制度です。 制度の概ケー要を簡単に解説すると、ジェネリック医薬品がある薬で、先発医薬品の処方を希望する場合、特別な料金を支払う必要がある、ということです。 具体的には、通常の薬代に加えて、ジェネリック医薬品との差額の4分の1を自己負担金として支払うことになります。この自己負担金は保険対象外となり、小さな子どもで医療証を持っている場合であっても請求されることになるので、注意が必要です。
自己負担額の計算方法
例えば、先発医薬品の価格が1日100円で、ジェネリック医薬品の価格が同60円だった場合、差額40円の4分の1の10円が、通常の1~3割の患者負担の医療費とは別に「特別の料金」としてかかってきます。 この特別の料金である自己負担金は課税対象となるため、実際に支払う金額は消費税10%が加算されたものになります。この場合、1日あたり税込11円となり、7日分処方された場合は11円×7日分=77円です。
自己負担金に対する対応策
この新しい制度による自己負担は、ジェネリック医薬品(後発医薬品)を選択することで避けることができます。 ジェネリック医薬品は、特許が切れた先発医薬品と同じ有効成分を使っており、先発医薬品に比べて安価に設定されているのが特徴です。この新制度に対して、保護者ができる対応には以下のようなことが考えられます。 (1)ジェネリック医薬品を選択する 可能な場合はジェネリック医薬品を選択することで、自己負担をなくすことができます。 (2)医師や薬剤師に相談する 特にジェネリック医薬品が不安なのであれば、適切な薬剤選択について助言を求め、判断に役立てましょう。 ただし、医療上の必要があると認められる場合や、在庫がない場合などは、先発医薬品を選んでも特別な料金はかからないとされています。