「殺していません。無罪です」元妻が初公判で主張 事件前後に『老人 完全犯罪』『殺人罪 時効』などウェブ検索していたと指摘する検察側 直接証拠なき裁判の行方は【紀州のドン・ファン殺人事件】
覚醒剤の入手と事件の動機に関する検察側の主張は以下の通りです。 【覚醒剤入手】 ▼4月に覚醒剤の密売サイトに掲載されている連絡先と携帯で通話 ▼少なくとも3g以上(致死量の3倍以上)の覚醒剤を注文 ▼和歌山で十数万円を支払い“覚醒剤と思われるもの”を入手 【動機】 ▼須藤被告は野崎氏の“財産目当て”に結婚 ▼野崎氏は周囲に「離婚する」と漏らしていた ▼野崎氏の資産がないと須藤被告は困窮
さらに、事件前・事件後における須藤被告のウェブ検索・閲覧についても、検察側は調べています。 【事件前】 ▼動画視聴 『遺産目当てと言われた女たち5選』 ▼検索 「老人 完全犯罪」 「覚醒剤 過剰摂取」 ▼閲覧 妻に全財産を残したい場合の遺言書の文例 【事件後】 ▼検索 「遺産相続 どれくらいかかる」 「覚醒剤 検挙率」 「昔の携帯 通話履歴 警察」 「殺人罪 時効」 「殺人 自白なし」 一方、須藤被告は初公判で「私は社長を殺していませんし、覚醒剤を摂取させたこともありません。無罪です」と主張。弁護側は「本当に事件なのでしょうか。事件だとして、須藤被告が犯人なのでしょうか?」「殺すとき覚醒剤を飲ませて死なせる方法を思いつきますか?」と主張しています。
「被告が犯人でないと説明がつかない証拠が必要」
直接証拠がない状態で裁判はどうなるのか。松田弁護士によりますと、「直接証拠がない事件は多い」ということです。特に、被害者が亡くなっている事件がそうで(※被害者の供述も直接証拠なので)、必ずしも直接証拠の有無で有罪・無罪が決まるわけではないと言います。過去の最高裁判決では、簡潔にいえば、「状況証拠だけのときは、『被告が犯人でないと説明がつかない』ことが必要」としているということです。今後の検察側、弁護側のやり取りに注目が集まります。 (2024年9月12日放送 MBSテレビ「よんチャンTV」より)