会社員の友人は「副業収入」もないのに「確定申告」をしているそうです。もしかして「年収2000万円」を超えているのでしょうか…?
一般的な会社員の方であれば、自分で確定申告をしたことはない方も多いでしょう。しかし、副業による所得が20万円を超える場合は、会社員の方でも自分で確定申告を行わなければならず、そのほかにも対象となる条件がいくつかあるようです。 そこで今回は、会社員の方が確定申告が必要なケースをご紹介します。加えて会社員の方でも確定申告をすると得をするケースもあるため、あわせて解説します。 ▼会社員で「年収1000万円」以上の割合は? 大企業ほど高年収を目指せる?
会社員でも確定申告が必要な方とは?
基本的には確定申告の必要のない会社員の方でも、例外的に確定申告が必要となるケースもあります。副業による確定申告の必要の有無は冒頭で説明しましたが、ここではそのほかのケースを3つご紹介します。 ■給与が2000万円以上ある方 年間の給与収入が2000万円を超えると会社で年末調整を行わないため、会社員の方でも自分で確定申告する必要があります。確定申告を行わないと、本来適用となる配偶者控除や社会保険料控除などが反映されないため、正しい所得税として精算されなくなってしまいます。 ■2ヶ所以上から給与を受けている方 2ヶ所から給与を受け取っている方も要注意です。それぞれの会社で年末調整を行ったとしても、正しい納税額とはならない可能性があります。そのため、2ヶ所から給与を受けている場合は、それぞれの会社から源泉徴収票をもらって所得額を合算して自分で正しい所得額を申告しなければいけません。 ただし、メイン以外の給与所得が20万円以下の場合は確定申告は不要です。 ■一時所得があった方 会社員の方でも一時所得があった場合は、確定申告が必要になる可能性があります。具体的には生命保険が満期となって保険金を受け取った方や、途中で解約して返戻金を受け取った場合などです。 一時所得には最高50万円の特別控除が設けられています。そのため、仮に積み立てた保険金を一括で受け取る場合は、その金額から実際にこれまで支払ってきた積立金と特別控除の50万円を引いた額に対して税金がかかるため、注意が必要です。 しかし、特別控除を引いて一時所得が0円またはそれ以下になった場合は、確定申告は不要となります。