20代の頃の「へそくり」を発見……!40万円ほどありましたが、全額子どもに贈与していいですか?
自分が若い頃に貯めていても、自身の記憶から忘れ去られていた「へそくり」を見つけたときは、驚きや喜びを感じるものでしょう。ただし、子どもへ贈与する場合、慎重に考える必要があります。特に、そのお金を子どもに贈与する場合、贈与税によって子どもに想定外の税負担が生じる可能性もあるからです。 そこで、見つけたへそくり金額40万円の全額を子どもに贈与することを考えている場合を基に、注意点について考えていきます。
へそくりを見つけたことによる税金はかからない
まず確認しておくと、自分のために貯めたへそくりに税金はかかりません。もちろんへそくりをすること自体に違法性もありません。 また、へそくりを見つけた際に、それがかなり昔のものであったとしても、「お金を取得した」というわけではないので、所得税や住民税はかからず、特に税務署などへの報告も必要ありません。そのため、へそくりを見つけても税金や手続きについては考える必要はないでしょう。 さらに、へそくりを贈与することの是非については、法的観点からも特に問題はありませんので、子どもに全額を贈与してもよいといえます。
40万円の贈与であれば、子どもに贈与しても贈与税はかからない
続いて、贈与税について確認していきましょう。子どもにへそくりの40万円を全額贈与したとしても、子どもがその年に、ほかの贈与を受けていない限り、贈与税は発生しません。贈与税は年間で110万円の贈与を受けた場合に発生するからです。 仮に、自身がその40万円のへそくり以外に、他者へ贈与をしていて、贈与額の合計が年間で110万円を超えていたとしましょう。その場合においても、受け手が贈与によって取得した財産が、それぞれ年間で110万円を超えていなければ、贈与税は発生しません。 例えば、自身の子どもAには、へそくりの40万円、Bへは貯金から100万円を贈与して、合計140万円を1年間に贈与したとしましょう。もし、AもBもその年に、ほかに贈与を受けていなければ、誰にも贈与税は発生しないということです。 ただし、その贈与が生活費や学費など扶養義務に基づいたもので、都度、その支払いにあてる目的で贈与された場合であれば、原則として110万円を超えていても、金額にかかわらず非課税となります。なぜなら、扶養義務に基づき必要な範囲で行われる贈与は、非課税とされているからです。