若い人だけでなく、中年世代の間でも転職が当たり前の時代に。2025年4月から失業給付の受給条件が緩和される! どのように変わるの?
(厚生労働省 ハローワーク インターネットサービス「基本手当について」より筆者作成) 基本手当は受給するには、原則として4週間に一度の認定日に本人が管轄のハローワークに出向いて、就労の有無や求職活動の実績を記入した「失業認定申告書」を「雇用保険受給資格証」と一緒に提出する必要があります。
雇用保険法改正
現行では、会社都合退職者の場合は、ハローワークの手続き後、7日間の「待機期間」を経てすぐに支給期間が始まるのに対して、自己都合退職者は、待機期間に加えて2ヶ月間の「給付制限期間」を経ないと手当の支給期間が始まりません。 2025年4月1日以降に離職した場合は、給付制限期間が1ヶ月に短縮されます。ただし、5年間で、3回(現行は2回)以上自己都合で離職をした場合には、給付制限期間が3ヶ月となるので注意が必要です。 また、離職期間中や離職日前1年間に雇用保険の教育訓練給付の教育訓練を受けた場合は、給付制限が解除され、待機期間が過ぎるとすぐに受給できます(※2)。今回の雇用保険改正では、基本手当の給付制限期間以外にもいくつか変更がありました。例えば図表2のような改正があります(※3)。 図表2
(厚生労働省「『雇用保険法との一部を改正する法律』の成立について」より筆者作成)
まとめ
雇用保険法の改正は、働き方が多様化していることを踏まえています。給付制限が緩和されることで、お金の心配をせずに安心して就職活動に専念でき、教育訓練給付金の充実で自分が本当にやりたい仕事を見つける手助けになるでしょう。 出典 (※1)厚生労働省 ハローワーク インターネットサービス 基本手当について (※2)厚生労働省 令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について (※3)厚生労働省 「雇用保険法との一部を改正する法律」の成立について 執筆者:篠原まなみ 1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP認定者、宅地建物取引士、管理業務主任者、第一種証券外務員、内部管理責任者、行政書士
ファイナンシャルフィールド編集部