営業職ですが、転職先が「みなし残業代」を支給しています。残業代が支払われるなら、必ず“金額分”は働く必要がありますか? 定時で帰宅したら「残業代」は減るのでしょうか?
みなし残業に割増賃金分が含まれているかを確認しよう
事前に「月20時間分のみなし残業代を支給する」と決まっている場合、その残業時間に該当するまでは固定の残業代が支払われます。 ただし、その固定残業代や固定給が時給換算で最低賃金を超えていないと違法になります。固定給は都道府県で定められる最低賃金を上回ること、時間外労働の割増賃金はさらに2割5分を上乗せした水準以上でなければいけません。 例えば、令和6年7月現在の東京都の最低賃金は1113円です。時間外労働の賃金は「1113円×1.25=1391円」を下回ると違法です。固定残業代分までは、働いても支給額は変わりませんが、そもそも固定残業代が法律の基準を守っているかは確認しておきましょう。
まとめ
みなし残業(固定残業代)が導入されている会社だとしても、みなし残業代の時間分まで必ず働かなければいけないというわけではありません。仕事さえ終われば定時で帰宅することも可能で、月の残業時間がみなし残業代の水準を満たさないからといって減額されるものでもありません。 また、固定残業代が支払われている場合でも、固定給が最低賃金を上回っているか、残業代が固定給の2割5分増の水準になっているかは確認しましょう。最低賃金以下の給与で残業を強制されているような場合は違法性が高いので、会社の所在地を監督する労働基準監督署に相談してみてください。 出典 厚生労働省 しっかり学ぼう!働くときの基礎知識 時間外・休日労働と割増賃金 厚生労働省 最低賃金制度とは 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部