大学生の娘がいます。学生なので「国民年金保険料」は猶予されていますが、子どもの分を親が払っても問題ないのでしょうか?
子どもの国民年金保険料を親が支払うメリット
大学生の娘が学生納付特例制度により国民年金の保険料は猶予されているとはいえ、子どもの保険料を払ってあげたいと考えるかもしれません。そうすることには以下のようなメリットがあるのです。 ・追納による加算額の上乗せや将来の年金額が減額されるのを防げる 学生納付特例制度を利用して保険料が猶予された場合でも、10年以内であれば追納して、将来の年金額を満額にできます。しかし、が育成納付特例の承認を受けた機関の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合では、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされ、割高になってしまいます。 また追納せずにそのまま放置してしまう可能性もあり、その場合は将来受け取る年金額は満額になりません。親が子どもの保険料を支払うならば、これらの問題を防げます。 ・社会保険料控除の対象になる 子どもの過去の国民年金保険料を一括して支払った場合、過去の年分のものであっても支払った年と同年分の社会保険料控除の対象になるようです。追納した場合だけでなく、前納した保険料についても、支払った年分の社会保険料控除の対象にできます。年末調整や確定申告で申告すると、所得税や住民税を減らせて節税につながるでしょう。
親が子どもの保険料を支払う際の注意点
学生である子どもの国民年金保険料を親が支払うことにする場合、追納だけでなく、保険料の割引がある前納をしたいと考えるかもしれません。1年や2年のように保険料の納付ができますが、保険料を支払った後に子どもが学校を卒業して就職するケースでは、国民年金と厚生年金が重複してしまう場合がある点に注意が必要です。 この場合、厚生年金は給料から保険料が差し引かれ、前納した国民年金保険料は還付されます。国民年金保険料還付請求書が届きますので、手続きを忘れないようにしましょう。請求書に気づかなかったり手続きを忘れてしまったりして2年が過ぎると、時効で還付されなくなります。 また年末調整や確定申告をした後に保険料の還付がされた場合は、申告した内容の修正が必要です。会社員か個人事業主かなどによって修正方法は異なるため、会社の担当者や税務署に相談するといいでしょう。